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【労務】改正雇用法草案2による失業保険の加入対象者の拡大および納付率の柔軟化

2024/03/21

労働傷病兵社会福祉省は、2024年3月15日付で改正雇用法草案2を発表し、失業保険の加入対象者の拡大と納付率の柔軟化に係る案内を以下の通り示した。

1.加入対象者の拡大
現行の雇用法では、労働関係のあるすべての労働者が失業保険の加入対象者とはなっていない。例えば、1カ月以上3カ月未満の労働契約を締結している労働者は、高い失業リスクを抱えているのものの、失業保険の加入対象外となっている。
そのため、労働傷病兵社会福祉省は、1カ月以上の有期労働契約を締結する労働者、パート・アルバイト、サラリーマンおよび経営者等を失業保険の加入対象者として追加することを提案している。

2. 納付率の柔軟化
現行の雇用法では、労働者と雇用者の失業保険の固定支払率は月給の1%と定められている。基金に多額の余剰金がある場合でも、自然災害、伝染病、経済危機、不況の場合に失業保険料を調整するような柔軟性がない。
そのため、改正雇用法草案では失業保険の納付率を以下の通り修正することを提案している。
・労働者は月給の「最大」1%を負担する。
・雇用者は、失業保険に加入している労働者の月々の給与基金の「最大」1%を負担する。

改正雇用法草案について、今後新たな情報が政府から公表された際はニュースレターで改めて情報を更新していく。

参考文献:
・2013年11月16日付の2013年雇用法
・2024年3月15日付の雇用法草案2(改正)