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【税務】個人が確定申告を行う場合に関する税務総局のご案内

2024/03/21

2024年3月15日、税務総局は「個人が会社に個人所得税の確定申告を委任できるケース」および「個人で直接確定申告を行うケース」について案内した。詳細は以下の通りである。

1. 個人が会社に確定申告を委任できるケース
・1つの企業と3カ月以上の労働契約を締結し、現在もその企業で勤務している場合。
・1つの企業と3カ月以上の労働契約を締結し、その他の企業で月に10,000,000VND以下の一時的な収入を得て10%の税率で源泉徴収を行った場合。
・同一組織内における合併、統合、分離、または企業形態の変更による職場異動の場合。※新たに所属する会社に確定申告を委任できる。

2. 個人が確定申告を直接行うケース
・上記1.の条件を満たさずに、複数の給与(正社員・パートタイム労働者を含む)による収入があり追加納税が発生する。あるいは過払税金が発生し、還付または相殺を申請する場合。
・外国から支払われた給与による収入がある場合。
・国際機関・大使館・領事館での労働に対し源泉徴収前の給与を受け取る居住者であり、追加納税が発生する場合、または過払税金が発生し還付または相殺を申請する場合。
・給与による収入を得る居住者が、納税能力に影響を及ぼす自然災害、火災、事故、不治の病等による減税の対象となる場合。

※個人所得税の確定申告期間は通常1月から12月の暦年に応じて決定される。ただし、暦年でのべトナム滞在日数は183日未満であるが、入国した初日から起算し12カ月間でベトナムに183日以上滞在している場合、初年度課税期間は入国した初日から12カ月間となる。この場合、2年目以降の課税期間は暦年となり、2年目で初年度に既に納税した部分を清算する。

参考文献:税務総局のホームページの2024年3月15日付のご案内(https://bit.ly/3vltelA