Newsニュース

新着法令情報

ベトナム国外で納付した強制保険料に関する税務総局オフィシャルレター

2024/01/18

 ベトナムの個人所得税法令においては、ベトナム居住者である外国人が海外で給与および賃金を受け取り、海外で強制保険(年金、健康保険、雇用保険など)に加入している場合、この保険料の自己負担額は個人所得税の計算時に控除できると規定されている(通達第111/2013/TT-BTC号第9条2項)。

 この度、ベトナム税務総局は2023年12月29日付オフィシャルレター第6002/TCT-DNNCN号(以下「OL6002号」)において、外国人がベトナムに出向・駐在している場合に、ベトナム現地法人および海外法人の両方から給与を受け取っていたとしても、最終的にベトナム現地法人が海外の給与(海外で納付する強制保険料の原資が含まれる)を海外法人に全額送金する場合、つまり、外国人の給与を全てベトナム法人が負担しており、本国の法人が負担していない場合、海外で納付した保険料は当該外国人のベトナム個人所得税の計算時に控除できないと述べている。

 OL6002で検討されている事案と類似した事案について、過去にホーチミン税務局からは控除ができる旨の見解が表明されていたが、今後各地の税務局は税務総局オフィシャルレターに従いこのような保険料の控除を否認する可能性があるため、注意が必要である。

参考文献:
・2023年12月29日付税務総局のオフィシャルレター第6002/TCT-DNNCN号
・2020年12月31日付ホーチミン税務局オフィシャルレター第18572/CT-TTHT号