I-GLOCALでは、近年対策が急務となっている
個人情報保護政令への対策サービスを提供しています

政令356の発行-個人情報保護法の施行措置が本格始動
2023年7月より施行されていた政令第13/2023/ND-CP(以下「政令13」)は、2025年12月31日に公布された個人情報保護法および政令第356/2025/ND-CP(以下「政令356」)に正式に置き換えられ、2026年1月1日より施行されています。個人情報保護法および政令356は、2025年個人情報保護法の施行措置を詳細に規定するものであり、政令13に対応済みの企業も含め、新たな要件への対応が求められます。組織・企業が個人情報を収集・処理する際の要件を一層厳格化し、透明性の確保・情報セキュリティの強化・コンプライアンス責任の向上を求めるとともに、情報主体の権利・利益を守るための違反管理・対処メカニズムを新たに追加しています。
ベトナムにおける
「個人情報」の概念
「個人情報」 とは、 記号・文字・数字・画像・音声などの形式で表現された電子媒体上の情報で、
“特定の個人に関連付けられるもの”と“特定の個人の特定に寄与するもの”があり、以下の2種類に分
類されます。
基本的な個人情報
- 氏名
- 生年月日
- 住所(本籍地含む)
- 国籍
- 特定の個人を識別できる情報(電話番号、
ID カード番号、個人識別番号、パスポート
番号、運転免許証番号など) - 家族情報
- 個人のデジタルアカウントに関する情報など
センシティブ個人情報
個人のプライバシーに関する情報(個人の正当な権利・利益を侵害し得るもの)
- 政治観
- 健康状態
- 生体情報
- 身分証明書(身分証、国民IDカード、人民証明書等)の画像
企業が行う必要のある対応
個人情報保護法および政令356の施行によって、企業には以下の対応が求められます。
- 個人情報保護に関する社内規定の作成義務
- 個人情報処理および個人情報の海外移転に関する影響評価書の作成・保管義務
- 上記2のハノイ市公安省への提出
- 個人情報を処理する前に、対象者(労働者、応募者等)との合意
- 人情報の移転および処理に関して、関係当事者(サービス提供者等)との合意
- 個人情報保護措置の設置(例:適格な担当者の指名・部門の設備、適切な技術的措置の導入 等)
I-GLOCALのサービスと支援実績 • 特色
ベトナムで100社超(2025年12月時点)のお客さまに対して、個人情報保護
規定への対策サービスを提供してきました。サービスの内容・特色は以下の通り
になっておりますので、関心がある方はお気軽にご一報ください。
- 個人情報処理を行う情報の範囲は、労働者、個人顧客、サプライヤー、
取引先など多岐にわたりますが、そのすべての対応をお引き受けします。 - 製造業、IT、商社、サービス、建設など、業種を問わず幅広い実績があります。
- 個人情報保護に関するサービスをトータルで提供しています。書類テンプレートの提供から書類作成支援、個人情報処理影響評価書の公安省への提出・申請支援・受理まで一貫してサポートします。

