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【税務】Googleでの広告活動の税務政策に関する税務総局のご案内

2024/03/07

税務総局は、2024年1月24日付のオフィシャルレター第296/TCT-CS号を発行し、Googleでの広告活動の税務政策を案内した。詳細は以下の通りである。

◆付加価値税(VAT)の控除条件:
仕入VAT控除条件の1つは、購入したサービスのVATインボイス、輸入段階におけるVAT納付証憑、または外国当事者の代わりに申告納税した際のVAT納付証憑のうちいずれか1つを有することである。
Google Asia Pacific Pte. Ltdが発行する前払いインボイスは、控除方式でVATを申告する企業向けのVATインボイスではないため、仕入VAT控除の条件を満たしていない点に注意が必要である。

◆法人税(CIT)上の損金算入とするための条件:
税務総局は、2018年8月15日付のオフィシャルレター第3149/TCT-CS号で、ハノイ税務局に対して下記のように案内した。
企業がFacebookやGoogleでオンライン広告を行う際は、次の2つの条件を満たす場合、CIT上を計算する際に当該費用を損金算入とすることができる。1点目は、その支出が企業の生産および経営活動に関連していること。2点目は企業名・住所・税コードが記載してある合法的なインボイス、証憑(売手がインボイスを発行しない場合、規定に基づく外国契約者税の申告書と納付書が必要となる)およびVAT法の規定に基づく支払証憑を有することである。

◆ベトナムにおいて税コード登録を行った電子商取引活動およびデジタルプラットフォーム上でビジネスを行う海外サプライヤーを確定する方法:
税務総局は、海外サプライヤー向けの電子情報ポータル (etaxvn.gdt.gov.vn)にて税コード登録を行った海外サプライヤーのリストを公表している。必要に応じて電子情報ポータルにアクセスし、Google Asia Pacific Pte. Ltd.の税コード登録状況を調べることができる。

参考文献:
2024年1月24日付の税務総局のオフィシャルレター第296/TCT-CS号
2018年8月15日付の税務総局のオフィシャルレター第3149/TCT-CS号