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【労務】ホーチミン市における労働許可申請前のベトナム人労働者募集通知手続き

2024/01/04

労働許可証申請にかかる政令第70/2023/ND-CP号にもとづき、外国人労働者の雇用を検討している雇用者は2024年1月1日以降、労働許可証の発行、更新、免除申請などのため外国人労働者使用計画を確定する前に、ベトナム人労働者の募集に関する通知手続きを行う必要がある。本ニュースレターでは、一例としてホーチミン市雇用サービスセンターにおけるベトナム人労働者の募集掲載方法について説明する。

・実施期限:外国人労働者使用計画を確定する書類の提出予定日より少なくとも15日前
・実施方法:
ステップ 1:ウェブサイト で自社のアカウントを作成する
ステップ 2:アカウントを使用してウェブサイト にログインする
ステップ 3:ウェブサイトの入力欄にすべての情報を入力し、雇用サービスセンターの書式に従って雇用者が署名・捺印した募集通知を添付して提出する
ステップ 4:雇用サービスセンターが募集を確認する。概ね1営業日以内に承認/不承認のいずれかの結果がウェブサイトに表示される。
・「承認」の場合、募集情報の受付処理が完了したものと認められる。雇用者は少なくとも 15 日間、候補者に関する雇用サービスセンター の情報提供・紹介を待たなければならない。
・「不承認」の場合、雇用サービスセンターから雇用者に対し、登録した電子メールを通じて追加または調整が必要な情報に関するフィードバックが送付される。承認されるまで追加・調整のうえ再提出が必要となる。
※なお、募集掲載は無料で行うことができる。

以上がホーチミン市雇用サービスセンターにおけるベトナム人労働者の募集通知手続きの方法である。ホーチミン市外に所在する雇用者は、本社所在地の省・市の雇用サービスセンターの手続を確認するとともに、適切に実施する必要がある。

参考文献:
– 政令 第70/2023/ND-CP号
– ホーチミン市雇用サービスセンター発行文書第 6931/TTDVVL-GTVL号