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【税務】給与が手取額保証方式である場合の所得税計算に関する税務総局案内

2023/12/07

税務総局は2023年11月24日付税務総局オフィシャルレターNo.5250/TCT-DNNCNにてハノイ税務局に対し、個人所得税計算の際にネット給与から課税所得を算出する際の所得の換算ルールについて案内した。

会社と外国人労働者との間の労働契約において、給与が手取り額で表示され支給されており、健康保険料の自己負担額、住宅費、個人所得税を会社が負担する場合、個人所得税計算の際には課税所得と個人所得税を2013年8月15日付財務省の通達No.111/2013/TT-BTCの第7条第4項aに基づき算出する必要がある。

  • •会社が負担した健康保険料の自己負担額は、一旦手当として所得に加算されるが、その後法的控除として減算される
  • •会社が負担した住宅費は、会社が貸手と契約し直接支払いを行っていることを前提に、「実際の会社負担の住宅費」と「住宅費を除く課税所得の15%」のいずれか小さい方が課税所得に加算される。
  • なお、同様の案内は財務省からも2017年2月16日付オフィシャルレターNo.2037/BTC-TCTが発行されている。

    参考資料:
    ・2023年11月24日付税務総局オフィシャルレターNo.5250/TCT-DNNCN
    ・2017年2月16日付財務省のオフィシャルレターNo.2037/BTC-TCT