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【税務】関連者との取引がある企業に対する税務管理に関する政令132/2020/ND-CPの修正 および補足の提案

2023/11/30

 政令132/2020/ND-CP第5条第2項d号では、関連者は以下のように定義されている。

 「一企業が他の企業に対して保証を提供または貸付を行い(関連者が保有する資金による第三者の貸付の保証や類似の財務取引を含む)、その貸付金額が借り入れ企業の資本の少なくとも25%に相当し、かつ借り入れ企業の中長期債務の50%以上を占める場合。」

 そのため企業と銀行との間でローン契約を締結し、かつ上記の条件を満たしている場合、企業と銀行は関連者の関係となる。同時に政令132/2020/ND-CP第16条3項では、課税所得を計算する際、期中の事業活動における利益総額(EBITDA)の30%までしか、支払利息を損金算入できない旨が規定されている。

 日々の生産活動において銀行からの融資ニーズは高く、借入は一般的な資金調達手段の一つであるため、現行の規定はベトナム企業にとって不都合である。そのため財務省は、銀行が借入企業の運営、管理、出資、投資活動に参加しない場合、企業と銀行との関係を関連者と判断しなくて良いという修正および補足案を提出している。

 現時点では、関連者との取引がある企業に対する税務管理に関する政令第132/2020/ND-CP号を修正および補足する政令は、まだ正式に発行されていない。予定では、2024年第3四半期にベトナム政府により公式文書が発行されることになっているため、今後新たな情報があれば、ニュースレターで改めて情報共有する。

参考文献:
2023年11月23日付オフィシャルレター第12094/BTC-TCT号