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外国契約者税の仕訳時の適用為替レートに関する税務総局案内

2023/11/02

 税務総局は、2023年10月23日付税務総局オフィシャルレターNo.4666/TCT-CSにおいて、会計上外国契約者税の記帳をする際に適用するべき為替レートについて以下の通り案内した。

 企業の記帳および財務諸表作成に関する財務省通達200/2014/TT-BTC第69条第1項1.3(通達 53/2016/TT-BTC第1条第3項にて修正)の規定に基づき、ベトナム企業が外国契約者税を立替納付する際、企業は契約金額に外国契約者税額が含まれるかどうかを確認したうえで、適切な為替レートを適用する必要がある。

 外国契約者税がベトナム企業の債権である場合、外国契約者税の記帳時に適用される取引レートは、企業が顧客から外国契約者税の送金を受取る際に利用する銀行口座がある銀行のTTBレートとなる。(このケースは海外の巨大IT企業でベトナムにおいてFCT税コードを取得した企業やプロジェクトオフィスでベトナムのEPE企業と外貨でサービス契約を結んだ場合に該当する)

 外国業者から購入したサービスや資産の金額に外国契約者税額が含まれており、即時に支払いが行われない場合、適用される取引レートは当該金額の送金時に利用する銀行のTTSレートとなる。

 外国業者から購入したサービスや資産の購入額に外国契約者税額が含まれており、即時に支払いが行われる場合、適用される取引レートは当該金額の送金時に利用する銀行のTTBレートとなる。

FCTの申告においても記帳に用いた為替レートを適用して申告納付する必要がある。

参考文献:
2023年10月23日付税務総局オフィシャルレターNo.4666/TCT-CS