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【投資】企業の外国借入・返済管理に関する主な変更点

2026/01/22

2025年12月31日、ベトナム国家銀行は通達第80/2025/TT-NHNN号(以下「通達80」)を公布し、企業の外国借入および返済に関する外為管理を規定する通達第12/2022/TT-NHNN号(以下「通達12」)の一部条項を改正・補足した。これらは、外国借入の登録手続、借入内容の変更登録および関連する報告義務などを定めるものであり、実務上の手続フローに直接影響する内容となる。

通達80における主な変更点は以下のとおりである。
1.国家銀行(中央)における所管金額の引上げ
通達80第10条に基づき、国家銀行(中央)が所管する外国借入金額の基準が、1,000万米ドルから2,000万米ドルへ引き上げられた。
具体的には、以下のとおりである。
• 2,000万米ドル超(または同等額の外貨建て)の外国借入については、国家銀行(外為管理局)が所管する。
• 2,000万米ドル以下(または同等額の外貨建て)の外国借入については、借入人の本店所在地を管轄する国家銀行地域支店が所管する。

2.外国借入の変更登録が不要となるケースの追加
通達80第7条により、貸主による元本債務の免除、保証人による保証義務の履行、または担保契約・借入契約に基づく担保資産の処分により元本返済額に変更が生じる場合には、外国借入の変更登録手続を行う必要がないことが明記された。

3.外国借入の変更登録における商業銀行確認書の有効期限の明確化
通達80第9条により、借入金額、資金引出計画、返済計画の変更、または口座サービス提供銀行の変更に伴い外国借入の変更登録を行う場合には、提出書類の一つである「口座サービス提供銀行の確認書」について、発行日からの有効期間が明確化された。すなわち、当該確認書は、企業が当該変更登録書類を提出する日から遡って10営業日以内に発行されたものでなければならない。

4.外国借入に関する登録フォームの変更
通達12に基づく一部フォームが、通達80のフォームに差し替えられた。
具体的には以下のとおりである。
• 附録I:政府保証のない外国借入登録申請書
• 附録II:国家銀行による外国借入登録確認書
• 附録III:政府保証のない外国借入変更登録申請書
• 附録IV:政府保証のない短期外国借入・返済状況報告書

通達80は、2026年1月25日から施行される。ただし、「国家銀行(中央)における所管金額の引上げ」(借入金額の基準を1,000万米ドルから2,000万米ドルへ引き上げる点)についてのみ、他の改正事項と異なり、2026年7月25日から施行される点に留意する必要がある。現在外国借入を行っている、または今後予定している企業においては、借入条件や金額、変更予定の有無などを改めて整理したうえで、適用関係を確認しておくことが望ましい。

 

参考文献:
• 通達第80/2025/TT-NHNN号
• 通達第12/2022/TT-NHNN号