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【労務】ホーチミン市、外国人向け無犯罪証明書発給手続きの新たな留意点

2025/11/27

無犯罪証明書は、外国人労働者が労働許可証を申請する際に必要となる書類の一つである。同証明書の発給手続きに関する運用変更は、
企業の外国人労働者の採用計画や申請スケジュールに影響を及ぼす可能性がある。現時点での新たな留意点は以下のとおりとなる。

1. 申請形態について
ホーチミン市公安局の最新の非公式ガイダンスによれば、無犯罪証明書の申請は、国家公共サービスポータル(https://d.bmb.jp/9/284/925/14988)を通じたオンライン申請が可能となっている。これは、近年のデジタル化推進に沿った対応であり、申請者の負担(時間および労力)の軽減につながるものである。一方、従来の2つの申請方法である「窓口での直接申請」および「郵便サービスによる申請」については、ホーチミン市公安局から現時点で適用可否に関する正式な通知が公表されていない。
したがって、企業がこれら2つの方法で申請を行う場合には、申請時点における取扱い状況を事前にホーチミン市公安局へ確認し、受理拒否や手続遅延を回避する必要がある。

尚、ハノイ市を含む北部エリアについては、オンライン申請と従来の窓口または郵送における申請が混在している状況のため、企業は管轄の公安局に対して確認をすることが望ましい。

2. 申請書類の要件について
外国人労働者が無犯罪証明書を申請する際に提出すべき書類の一つに「滞在証明書」がある。この証明書に記載される「予定出国日」は、無犯罪証明書の申請日以降の日付であることが求められる。すなわち、申請時点において、申請者は同証明書に記載された住所に引き続き滞在している必要がある。一方、ハノイ市では従来から上記の運用となっており、特に変更はない。

今回は主に、現時点におけるホーチミン市での運用の変更点について整理した。主管当局の方針により今後変更される可能性があるためご留意いただきたい。外国人労働者および企業においては、無犯罪証明書の申請手続に関する準備や事前確認を早めに行い、労働許可証申請プロセスにおける遅延を防ぐことが望ましい。

 

参考リンク:
https://d.bmb.jp/9/284/926/14988