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【税務】支店に対し金利0%で融資する場合の税務総局案内

2023/09/28

ベトナム法人である本社から金利0%で独立支店(支店の管轄税務局に対し法人税を納付している支店)に
対し融資が行われる場合の取扱いについて、税務総局は2023年8月25日付オフィシャルレター
(第3782/TCT-CS号)により下記の通り案内した。

金融機関ではない企業が無利子または市場の通常の金利よりも低い金利で貸付を行っている場合、
借手が貸手企業の支店(独立支店)であっても、税務管理法第38/2019/QH14号第50条1項に基づき、
推定課税の対象となる。

なお利息の支払期限が具体的に定められている融資をする場合、政令第218/2013/ND-CP号第8条1項に基づき、
貸手企業は利息を受け取ったか否かに関わらず、受取利息が発生する期間の財務収益に計上しなければならない。