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【税務】2025年6月1日以降、電子源泉徴収票の使用開始
2025/06/12
政令第70/2025/ND-CP号および通達第32/2025/TT-BTC号により、個人所得税の源泉徴収票に関する新たな規定が以下の通り施行される。
2025年6月1日以降、個人所得税を源泉徴収する企業や組織は、これまでの規定に基づき発行していた源泉徴収票の使用を停止し、政令第70/2025/ND-CP号に基づく電子源泉徴収票へ移行する必要がある。
インボイスや源泉徴収票について、企業や個人事業主などの個人所得税を源泉徴収または税金・手数料を徴収する組織は、電子源泉徴収票の使用を開始する前に、政令第70/2025/ND-CP号の第15条、第34条および第36条1項に基づき、税務当局に使用登録または発行通知を行う必要がある。
また、電子源泉徴収票の記載事項については、政令第123/2020/ND-CP号と比較し、以下のような受給者の情報の追加が求められる。
■ 電話番号
■ 税コードまたは個人識別番号
■ 強制保険料
■ 慈善基金、人道支援基金、学習奨励基金
上記の変更点を正確に把握し、新たな規定に基づき、適切に個人所得税の電子源泉徴収票の使用を開始できるような体制を整えていただきたい。
参考文献:
政令第70/2025/ND-CP号
通達第32/2025/TT-BTC号
政令第123/2020/ND-CP号