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【税務】2024年度法人税確定申告に関する第2地域税務支局の案内
2025/03/27
第2地域税務支局(旧ホーチミン税務局)は、2025年3月18日付でオフィシャルレター第96/CCTKV.II-TTHT号を発行し、2024年度の法人税確定申告について案内した。
会計年度が2024年1月1日~12月31日の企業は、年次確定申告書の提出期限が2025年3月31日までとなる。四半期ごとの仮納付額の合計が、法人税総額の少なくとも80%以上である必要があり、これを下回ると、不足分に対して延滞利息が発生する点に留意する必要がある。
主な日系企業のベトナム法人(収益費用計算法を適用)が提出すべき資料は以下の通りとなる。
– 申告書:03/TNDN様式
– 実情に応じた付属明細(通達第80/2021/TT-BTC号・別紙II)
– 関連者間取引がある場合:報告書(政令第132/2020/ND-CP号および第20/2025/ND-CP号)
– 年次財務諸表
関連者との取引がある企業は、以下の移転価格資料の提出も必要となる。
– 政令第20/2025/ND-CP号の別紙01
– 政令第132/2020/ND-CP号の別紙02、03、04
なお、03/TNDN様式の【E1】【E3】【E4】【E5】の各項目(納税額の算出に使用)は、現時点でシステムが自動計算に対応しておらず、企業が手動で入力する必要がある。未入力の場合、「納税義務なし」と誤認され、申告ミスとして罰則対象になる可能性があるため、慎重に対応いただきたい。
企業は使用している申告様式が正しいかを確認し、期限内に提出する必要がある。
参考文献:
2025年3月18日付オフィシャルレター第96/CCTKV.II-TTHT号