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【税務】返品時・売上値引適用時のインボイス作成について(ホーチミン市税務局案内)

2023/08/04

1.仕様や品質が不適切であるため買手が返品する場合のインボイス発行

企業または個人が商品を購入した際、売手がインボイスを発行し、買手は商品とインボイスを受け取ったが、その後、仕様や品質が不適切であることに気づき、商品の全部または一部を返品する場合、売手は発行されたインボイスを調整または差し替えるために返品インボイスを発行する必要がある。また返品である旨を明記し売手・買手の双方が調印した合意書も作成する必要がある。

例えば2022年12月31日以前に購入しVAT8%が適用された商品について、2023年1月1日以降に、仕様や品質が不適切であるため返品する場合で、売手が返品インボイスを発行するときは、VAT8%を適用する。

2.VAT8%が適用される商品の値引インボイス作成

売上値引をおこなう事業者が2022年に販売したVAT8%適用の商品の値引に関し、2023年1月1日以降に値引のためのインボイスを発行する場合は下記のよう取り扱われる。

◆2022年から2023年にまたがるある一定期間の実績などに基づき、2023年1月1日以降の購入に対し割引が適用される場合、値引が適用された購入品に対してはインボイス作成時点で有効な税率を適用する。

2023年7月1日から12月31日までVAT減税となったため、この期間の購入品についてはVAT8%を適用することができる。

◆2022年中に購入した商品に対する値引き額が2023年1月1日以降に確定し、遡って適用される場合、売手が作成する調整インボイスには、購入時点で適用されたVAT税率(8%)が適用される。

例えば値引きキャンペーンの期間が2022年中から開始して2023年に入ってから終了し、そのキャンペーン期間中の購入品や購入額に対して遡って値引きが適用される場合、2022年中に購入しVAT8%が適用された商品については、調整インボイス作成時にもVAT8%を適用する。

 

参考文献:

2023年7月19日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレター第8999/CTTPHCM-TTHT号