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【税務】個人資産の賃貸による課税収入について

2024/04/17

税務総局は、2024年4月3日付のオフィシャルレター第1368/TCT-DNNCN号を発行し、個人資産※の賃貸による課税収入について案内した。

通達第92/2015/TT-BTC号第4条第2項および通達第40/2021/TT-BTC号第10条に基づき、個人資産の賃貸収入に課税する場合、付加価値税および個人所得税の課税収入は税込の収入となる点に注意が必要である。

個人資産の賃貸料を税抜価格として契約書に定めている場合、税務当局は税抜収入を0.9で除することにより、付加価値税および個人所得税の課税収入を再計算する。借りる側と貸す側のどちらが申告書提出や納税等の責任を負うかについては、民法に基づき、両当事者の合意により決定できるため、その旨を契約書で示す必要がある。

※不動産や自動車、機械等の個人資産を指す。ただし「現金」は含まない。

参考文献:
2024年4月3日付の税務総局のオフィシャルレター第1368/TCT-DNNCN号
通達第92/2015/TT-BTC号第4条第2項
通達第40/2021/TT-BTC号第10条