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【労務】外国人労働者を雇用する際の注意点

2024/04/04

現行法令に基づき、ベトナムで働く外国人労働者を雇用する企業が外国人労働者管理において遵守すべき点について、弊社への問い合わせが多い事項を基に改めて以下の通りまとめた。

1. 外国人労働者の使用予定日の少なくとも15日前までに、外国人労働者の使用計画申請手続きを行う必要がある。

2. 外国人労働者の雇用・管理
(i) 労働許可証 申請時の書類作成について
+ 管理者、代表取締役社長の場合:会社定款または組織・運営規定に基づき、職位を満たしていることを証明する書類を提出する必要がある。
+ 専門家・技術者の場合:使用計画申請書に記載された内容に従い、専門資格と実務経験を証明する書類を提出する必要がある。
(ii) 労働契約書の締結について:
 「労働契約の履行」という形で労働許可証を申請する場合、企業は労働契約を締結し、労働契約書を(i)の申請と同時に管轄機関に提出する必要がある。
(iii) 労働許可証の失効について:
 労働許可証が失効した場合、企業は管轄機関に労働許可証を返却する。また返却日から5営業日後に管轄機関に連絡し、労働許可証の失効を確認する書類を受領して社内保管する必要がある。
(iv) 半年および年次の外国人採用状況報告について:
 企業は所定の時期に報告を実施する必要がある。
(v) 外国人労働者に関する書類の保存について:
 企業は、外国人労働者に関するすべての書類、特に外国人労働者使用計画の承認書および労働許可証の申請書類の保存に注意を払う必要がある。

以上、企業における外国人労働者の管理に関する主な留意事項をまとめた。ベトナムで外国人労働者を雇用する際に法令を遵守し、行政ペナルティを回避できるようお役立ていただきたい。

参考文献:
・2023年12月28日付で文書第29954/SLDTBXH-VLATLD号
・政令第152/2020/ND-CP号
・政令第70/2023/ND-CP号