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【税務】政令第15/2022/ND-CP号に基づき発行されたインボイスの調整・差し替え時のVAT適用税率について

2023/06/08

税務総局は2023年5月29日付オフィシャルレターにより下記のとおり案内した。

1. 政令第15/2022/ND-CP号(以下「政令15号」)に基づき2022年にVAT減税の対象となった商品及びサービスについて、2023年1月1日以降に商品の金額及び売上VAT または課税価格の調整に影響を与えない間違いを発見した場合、調整インボイスを発行するか、インボイスの差し替えを行う必要がある。

この際調整インボイスと差替え後のインボイスに適用されるVATの税率は8%である。

商品の金額及び売上VAT額の変動につながる商品数量の変更のため作成される調整インボイスまたは差替インボイスには、これらのインボイスの発行時点におけるVATの税率を適用する。

2.2022年12月31日以前にVAT 8%で購入した商品について、2023年1月1日以降に、仕様や品質が不適切であるため返品する場合で、交換や減額のため買手が返品インボイスを発行するときは、VAT 8%を適用する。

また返品である旨を明記し、売手・買手の双方が調印した合意書が必要である。

3.売上値引をおこなう事業者が2022年に販売したVAT 8%適用の商品の値引に関し、2023年1月1日以降に値引のためのインボイスを発行する場合は下記のよう取り扱われる。

◆2022年から2023年にまたがるある一定期間の購入実績などに基づき、2023年1月1日以降の購入に対し割引が適用される場合、値引が適用された購入品に対してはインボイス作成時点で有効な税率を適用する。

◆2022年中に購入した商品に対する値引き額が2023年1月1日以降に確定し、遡って適用される場合、売手が作成する調整インボイスには販売時点で適用したVAT税率( 8%)が適用される。例えば、2022年中に開始した値引きキャンペーンの期間が2023年1月1日以降に終了し、そのキャンペーン期間中の購入品や購入額に対して値引きが適用される場合、2022年中に購入しVAT 8%が適用された商品については、調整インボイス作成時にもVAT 8%を適用する。

4. 政令15号に基づきVAT 8%を適用して商品販売及びサービス提供を行った事業者が、2022年2月1日から同年12月31日までに販売した商品及び提供したサービスの売上にかかるインボイスを2023年1月1日以降に作成した場合、および、建設や工事の引渡完了時点が2022年2月1日から同年12月31日までの期間に属していたが当該売上にかかるインボイスを2023年1月1日以降に作成した場合は、政令15号に基づく減税の適用は認められるが、インボイス作成時点に誤りがある点については行政違反として処理される。

 

参考文献:2023年5月29日付税務総局オフィシャルレター第2121/TCT-CS号