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【税務】付加価値税減税に関するホーチミン税務局オフィシャルレター

2023/07/20

ホーチミン総務局は2023年7月12日付オフィシャルレター8723/CTTPHCM-TTHT号をもって、政令第44/2023/ND-CP号(以下「政令44号」)に基づき付加価値税(VAT)2%減税の対象となる商品およびサービスにかかるインボイスの作成ならびにVAT申告時の留意点について管轄下の企業に対し案内した。

◆ 控除法を適用している企業の場合、インボイスの税率欄に8%と記入し減税後のVAT額を表記できる。

◆ VAT申告について直接法を適用している企業の場合、売上(課税対象額)に法令による税率を乗じたVAT相当額を20%減額して申告納付できる。インボイスの金額欄には減税前の金額を記入し、商品およびサービスの合計金額欄に、売上に対し税率を乗じたVAT相当額を20%減額した金額を記入すると共に、「議決第101/2023/QH15号に基づき、売上による税率を乗じたVAT相当額より、○○○○ドン(減税分)減額した。」という内容を記入することが求められる。

また、減税対象となる商品及びサービスと減税対象外の商品及びサービスは同じインボイスに記入し作成することができる。

企業はVAT申告の際、政令44号付録IVに規定されたフォーム(減税対象となる商品およびサービスの申告リスト)を添付して提出する必要がある。

上記はホーチミン市に所在する企業に対するものであるが、2022年のVAT減税時に全国的に適用された内容と一致している。ホーチミン市外の企業についても、自社を管轄する税務局の案内を確認のうえ、適切にVATインボイスを発行し申告する必要がある。