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【社会保険】強制社会保険料の算定基礎となる給与に関する規定の改正

2023/07/06

ベトナム社会保険は、2023年5月6日付決定第948/QD-BHXH号を発行し、2017年4月14日付決定第595/QD-BHXH号第6条2.6 項の規定を修正した。

これにより、訓練や見習期間を必要とする業務・役職に従事する労働者、および重労働、危険な労働条件を伴う仕事または役職に就いている労働者に対してより高い社会保険料を納付することを求める規制が廃止された。

この廃止は、2022年6月12日付政令第 38/2022/ND-CP号(労働契約に基づいて働く労働者の最低賃金を規定する政令。以下「政令38号」)と同じ方向性を示していることが伺える。

政令38号では、過去の政令では規定されていた訓練や見習期間が必要な業務・役職に就いている労働者の最低賃金についての規定が存在せず、雇用者が労働者に支払う地域別最低賃金のみが規定された。

なお、廃止された規定は以下のような内容であった。決定第595/QD-BHXH号第6条2.6 項:

  1. a) 訓練、見習いが必要な業務・役職に就いている労働者労働者(企業自身が訓練した労働者を含む)の強制社会保険料の算定基礎給与は、地域最低賃金より少なくとも7%高くなければならない。
  2. b) 重労働、危険な労働条件を伴う業務・役職に就いている労働者の強制社会保険料の算定基礎給与は、通常の労働条件下で働いている同等の職位の労働者と比較して、少なくとも 5% 高くなければならない。特に重労働、危険な労働条件を伴う仕事・役職に就いている労働者の場合は、少なくとも 7% 高くなければならない。
  3. 企業は引き続き、すべての労働者の強制社会保険料算定基礎給与が地域の最低賃金を下回らないように注意すべきである。

 

参考文献:

・2022年12月6日付政令第38/2022/ND-CP号

・2017年4月14日付決定第595/QD-BHXH号

・2023年5月6日付決定第948/QD-BHXH 号