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【企業】電子識別アカウントの取得に関する最新動向
2026/01/29
2025年10月2日に配信したニュースおよび政令第69/2024/ND-CP号第40条第4項に基づき、国家公共ポータルならびに各省庁・地方レベルの行政手続処理情報システムが、企業・組織に対して行政手続の実施目的で発行していた各種アカウントは、2025年6月30日をもって失効した。これにより、2025年7月1日以降、企業・組織が電子環境上で行政手続を行う際には、電子識別アカウントの利用が必要となっている。
上記規定の施行から6か月以上が経過し、電子識別アカウントを通じた行政手続の処理は、現在、各行政機関において段階的に実務へ導入されつつある。現時点では、一部の手続について、企業・組織の電子識別アカウントによる申請が必須となっている。具体的には、外国人のベトナム入国に関する招へい手続き(外国人に対する入国査証申請に関連する手続)、企業・組織の電子署名(トークン)情報の変更手続、電子インボイス利用情報の登録または変更手続等が挙げられる。
一方、電子識別アカウントの利用が必須となっていない一部の行政手続(外国人の労働許可証申請、企業登録証明書の記載内容変更手続、駐在員事務所設立許可証の内容変更手続等)については、企業・組織のトークンを用いて申請することもまだ可能である。
しかし、今後、現行法令およびデジタル・トランスフォーメーション推進の流れに沿い、これらの手続についても、電子識別アカウントによる申請が義務化される可能性がある。したがって、企業・組織は、行政手続の継続性を確保し、手続の遅延や中断を回避するためにも、早期に電子識別アカウントの取得・登録を完了させることが望ましい。
参考文献:
政令第69/2024/ND-CP号


