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【労務】2026年1月1日以降の地域別最低賃金

2025/11/20

2025年11月10日、政府は労働契約に基づいて働く労働者に適用される地域別最低賃金を定めた政令第293/2025/ND-CP号を公布した。2026年1月1日以降の最低月額賃金および最低時給は次のとおりである。

1. 最低賃金

地域 最低月額賃金
(単位:ドン/月)
最低時給
(単位:ドン/時間)
エリア1 5,310,000 25,500
エリア2 4,730,000 22,700
エリア3 4,140,000 20,000
エリア4 3,700,000 17,800

上記の最低賃金は、企業、機関、組織、協同組合、家内労働主および個人によって雇用される全ての労働者に適用される。なお、地域区分(エリア1~エリア4)の詳細は、政令第293/2025/ND-CP号に添付の付録(https://www.i-glocal.com/wp-content/uploads/2025/11/DANH-MUC-DIA-BAN-AP-DUNG-MUC-LUONG-TOI-THIEU-TU-01.01.2026.pdf)をご参照いただきたい。

2. 地域区分の適用方法
・企業の所在地に応じて、当該地域の最低賃金を適用する。
・複数地域に事業所・支店を有する場合は、各拠点の地域に応じた最低賃金を適用する。
・工業団地、輸出加工区、ハイテクパークまたは集中デジタル技術区が複数地域にまたがる場合は、最も高い地域の最低賃金を適用する。
・地域の名称変更や分割が行われた場合は、新たな規定が出るまで、旧地域の最低賃金を適用する。
・複数の地域から新たに地域が設立された場合は、政府の新規定が公布されるまでは、元の地域のうち最も高い最低賃金を適用する。

3. 保険料算定の上限(月額)
現行の保険法では、保険料算定の月額上限は次のとおりである。
・社会保険、健康保険:
上限=「参照額 × 20」→ 地域別最低賃金には依存しない。

※現行規定では、参照額は2,340,000ドンとなる。

・失業保険:
上限=「地域別最低賃金 × 20」→ 地域別最低賃金に基づき変更する。

2026年1月1日以降、地域別最低賃金が引き上げられることに伴い、失業保険の上限月額給与も同様に引き上げられる。

4.留意点
企業は以下の点について確認および対応を行う必要がある。
・社内の賃金テーブルが地域別最低賃金を下回っていないか確認し、必要に応じて改定する。
・労働契約書の給与が地域別最低賃金を下回っていないか確認し、必要に応じて労働者と協議のうえ調整する。
・失業保険の算定給与が地域別最低賃金の20倍以上となる労働者については、失業保険の算定額の上限を引き上げる。

 

参考文献:
・2025年11月10日付政令第293/2025/ND-CP号