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【労務】ホーチミン市内務局が労働許可証に関する規定の説明会を開催

2025/09/18

2025年9月9日から11日にかけて、ホーチミン市内務局は、2025年8月7日に施行された政令第219/2025/ND-CP号に基づく外国人労働者の労働許可証の発行手続きに関する規定の具体的な内容について、企業向けの説明会を開催した。説明会では、企業が手続き実施にあたり留意すべき重要かつ新しいポイントが複数明らかにされた。主なポイントは以下の通りである。

1.「社内異動」の形態での外国人労働者の勤務
外国人労働者は「社内異動」の形態で労働許可証を2回取得できる(新規発行1回および更新1回)。これにより、「社内異動」の形態での勤務期間の合計は最長約4年間となる。この期間終了後もベトナムで引き続き勤務する場合、企業は「社内異動」の形態での労働許可証を更新(再取得)できず、異なる勤務形態(例えば海外の組織や企業からベトナムに転勤して勤務する「海外組織出向」の形態(実質的には出向形態と同じ)で3回目の新規労働許可証の発行申請を行う必要がある。

2. 健康診断証明書の取り扱い
現時点、ホーチミン市内務局は外国人労働者の健康診断証明書について、ベトナム国内の適格な医療機関が発行したもののみを受け付けている。外国の認定医療機関が発行した健康診断証明書が受理されるか否かは今後の案内を待つ必要がある。

3. 労働許可証発行手続き前のベトナム人労働者募集の通知義務
労働契約形態で勤務する外国人労働者に関して、企業は労働許可証申請の少なくとも5日前に、VietnamWorks、LinkedIn、職業紹介センターなどの公式チャンネルでベトナム人労働者の募集を公示しなければならない。内部チャンネル(Zalo)やFacebookなどの個人ソーシャルメディアでの募集は認められない。

4. 労働許可証の再発行手続き
同一省・市内での企業の住所の変更に伴い、外国人労働者の勤務場所情報が変更された場合でも、労働許可証の再発行手続きは不要である。旧許可証は当初の期限まで有効であり、期限が近付いたタイミングで新規発行手続きを行う。

以上がホーチミン市内務局による政令第219/2025/ND-CP号の新規定に関する説明内容である。ただし、施行初期段階では、各省・市の
労働管理機関によって運用に若干の差異が生じる可能性がある。そのため、所在地の労働管理機関の最新動向を能動的に確認し、適切に遵守することが重要である。

 

参考文献:
・政令第219/2025/ND-CP号