外国投資によるレストラン設立に関する手続きと留意点
2026/03/04
- Nguyen Minh Tuan
経済環境の厳しさが続く中、飲食分野は依然として外国投資家(以下、「投資家」)にとって魅力的な投資環境となっている。実際、2025年においては、サイゼリヤやとんかつ和幸をはじめとする多くの大手外食チェーンがベトナムにおける初店舗をオープンしている。一方で、同分野への参入や事業運営は決して容易ではなく、投資家は市場参入規制や事業条件に関する複数の障壁に直面している。本稿では外国投資によるレストラン(以下、「FDIレストラン」)を設立する際に理解すべき投資・企業関連手続きの基本的な手続きの流れと、その留意点について解説する。
1. FDIレストランの設立手続きと主なパターン
(i) 初店舗の設立
ケース①:初店舗として使用する営業場所を既に確保しており、その場所をFDI企業の本店所在地としても利用する場合

本ケースでは、まずレストラン投資プロジェクトに対するIRCを取得し、その後、レストランを所有する法人であるFDI企業の設立のためにERCを取得する。特筆すべき点は、企業の本店所在地がそのままレストラン、すなわち飲食サービス事業の営業場所を兼ねる点である。そのため、投資家がこの所在地で飲食サービス以外の事業の登録を行う場合には、当該場所が他の事業活動に適していることを証明する必要がある。
ケース②:企業の本店所在地を初店舗とは別の場所に置く場合

本ケースでは、上記の5つの主要ステップに従って進められ、適切なレストラン所在地をまだ確保しておらず、飲食業を開始する前に多業種対応のFDI企業を設立したい投資家に適用される。ケース①と比べると、実務上、手続き一般的により期間を要し、複雑で、外注費を含むトータルコストも高くなる傾向にある。しかし、レストランチェーンの拡大や多業種経営を検討する投資家にとっては、企業の本店所在地を各店舗所在地から独立させることで、管理および運営上の利便性が高まるため、この方法が採用されることが多い。
(ii) 第2店舗以降のレストラン設立

第2店舗以降のレストランについては、上記の2つのステップで手続きを進める。ステップ2において、同一省・市内に所在する店舗の場合、投資家は第1店舗のIRCを修正して第2店舗の内容を追加するか、新たにIRCを取得するかを検討できる。他の省・市に所在する店舗については、それぞれ別個のIRCを取得する必要がある。特に、第2店舗以降の開設にあたっては、投資家は十分な資本金を確保していることが求められる。新規店舗のオープンにあたり、外国からの追加投資資金の投入や、既存の資本金では新店舗に割り当てる資金が不足する場合には、資本金増額の手続きを行う必要がある。
2.留意点
(i) 店舗の営業場所について
レストラン営業許可を取得するための条件の一つとして、レストランという投資プロジェクトが都市計画、すなわちマスタープラン、特に地域計画に適合していることが求められる。都市計画情報が明確なショッピングセンター内への出店を選択することで、初期段階の営業許可取得が比較的円滑に進めることができる。一方、ショッピングセンター以外の場所にレストランを開設する場合には、投資家は当該場所の法的書類、土地利用目的、地域計画等を慎重に確認し、レストラン事業の目的に適合していることを確保する必要がある。
(ii) 店舗の営業場所に関する法的書類について
前述のとおり、投資家は営業場所の機能を確認し、賃借する面積がレストラン営業に適した区域に含まれていることを確認する必要がある。また、レストラン営業場所における防火・防災の要件は厳格に審査されるため、関連資料を十分に準備し、法令上の義務を遵守しなければならない。
営業場所に関する法的書類が不十分な場合、申請が却下されたり修正を求められる可能性があり、事業計画に影響を及ぼすほか、適合しない場合には新しい営業場所の賃貸料をはじめとする追加費用が発生する恐れがある。したがって、投資家はレストラン営業場所の賃貸契約を締結する前に、法的書類を十分に確認する必要がある。
(iii) 各店舗のIRCについて
現行法上、レストラン事業を個別の投資プロジェクトとして扱うか否かについては明確な規定がない。しかし、ハノイの投資登録機関との非公式なやり取りによれば、各レストランは1つの投資プロジェクトとして認識される。また、ホーチミン市の実務でも、レストランごとに対応するIRCの取得を求められた事例がある。
同一省・市内に複数店舗がある場合、企業は共通のIRCを取得する方法と、各店舗ごとに個別のIRCを取得する方法のいずれかを選択できる。共通のIRCを取得する場合、審査期間の短縮や投資プロジェクト管理の効率化、さらには投資報告書作成・提出等の義務を軽減が期待できる。
(iv) レストラン事業の営業条件の適合について
投資および企業関連手続きを完了した後、レストランは営業を開始する前に、営業条件を満たすための各種手続きを行う必要がある。主な例としては、以下が挙げられる。
・店内での酒類提供を行う場合の酒類販売登録
・食品安全条件適合証明書の取得
・防火・防災証明書の取得
・外国人労働者を雇用する場合の労働許可証やレジデンスカードの取得
おわりに
FDIによるレストランの設立および事業拡大にあたっては、投資・企業関連の各種許可取得や営業条件の遵守など、法令に沿った十分な準備が不可欠である。また、営業場所の選定も、プロジェクトの成否を左右する重要な要素となる。これらを踏まえ、投資家には、初期段階から統合的な法務計画を策定し、リスクを最小限に抑えつつ、円滑な事業運営とレストランチェーンの持続的な展開を目指すことが望まれる。
参考文献
・2020年投資法
・2020年企業法
【問い合わせ先】I-GLOCAL CO., LTD.
担当:鹿島 妃里子 kiriko.kashima@i-glocal.com
ホーチミンオフィス +84-28-3827-8096 ハノイオフィス +84-24-2220-0334
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