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【税務】企業の資本譲渡課税についての新ルール

2026/01/22

2025年12月15日、ベトナム政府は法人税法第67/2025/QH15号の詳細を定める政令第320/2025/ND-CP号を公布した。本政令では、法人税に関する複数の新規定が設けられているが、本ニュースレターでは資本譲渡課税に関する改正ポイントを紹介する。

1. 外国法人に対する課税方法の変更
譲渡者が外国法人である場合、原則として、従来の「譲渡益に対する20%課税」から、「譲渡価額に対する2%課税」へと変更された。
ただし、以下のすべての条件を満たすグループ内再編取引については、この変更の対象外とされ、引き続き「譲渡益に対する20%課税」が適用される。
• 再編後も、参加当事者の最終親会社が変更されないこと
• 再編後も、ベトナム企業に対する直接または間接の持分関係が維持されること
• 実質的に所得が発生しないこと
(政令第320/2025/ND-CP 第12条第3項)

2. 所得認識のタイミング
資本譲渡による所得認識のタイミングは、「資本の所有権が移転した時点」とされる。

3. 課税所得の算定方法
資本譲渡による課税所得は、次の算式により計算される。
課税所得 = 譲渡価額 −(譲渡対象持分の取得価額 + 譲渡関連費用)
(政令第320/2025/NĐ-CP 第13条)

参考文献:
• 政令第320/2025/ND-CP号
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/cach-xac-dinh-thu-nhap-tinh-thue-tndn-2025-tu-chuyen-nhuong-von-cua-doanh-nghiep-17261.html