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【税務】事業税廃止に伴う過年度分の手続きの留意点

2026/01/15

2026年1月7日付の法令ニュースでお伝えのとおり、2026年1月1日付で事業税は廃止され、企業は2026年以降の事業税の申告・納税は不要となる。一方で、政令第362/2025/ND-CP号(2025年12月31日付)に基づき、過年度分に関しては以下の留意点がある。

1. 2025年に設立された企業については、2025年分の事業税申告をまだ行っていない場合、納税は免除されるが、申告書の提出義務は残る(申告期限:2026年1月30日)。

2. 2025年中に資本金の増減を行った場合、事業税の追加申告書を提出する必要がある(申告期限:2026年1月30日)。なお、当該増減に起因する納税は発生しない。

3. 2025年中に営業拠点または支店を新設した場合、当該営業拠点または支店に係る事業税の申告書を提出する必要がある(申告期限:2026年1月30日)。なお、納税については、企業が2024年以前に設立された場合は必要だが、2025年設立の場合は免除される。

以上のとおり、事業税は2026年1月1日付で正式に廃止されるが、過年度分の納税・申告義務は引き続き完全に履行する必要があり、新規政策によって消滅または免除されるものではない点にご留意いただきたい。

 

参考文献:
・政令第362/2025/ND-CP号
・政令第139/2016/ND-CP号
・政令第22/2020/ND-CP号