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【労務】外国人の出入国・在留違反に関する行政処分の新ポイント

2025/12/25

2025年12月15日、政府は、社会秩序の維持や治安の悪化防止などの分野における行政違反処分を規定する「政令第282/2025/ND-CP(以下「本政令」)」を施行した。従来の政令第144/2021/ND-CPは廃止される。

本政令により、ベトナムにおける外国人の出入国や滞在に関する違反行為について、規定がより詳細になり、一部の違反行為については、従来の政令と比べて罰金額が引き上げられている。主なポイントは以下のとおりである。

◆ 外国人に対する処分
・ビザ、レジデンスカードまたは滞在延長の申請目的と異なる目的での入国行為
罰金額:1,500万~2,000万ドンから2,000万~2,500万ドンに引き上げ

・許可された一時滞在期間を超過して、滞在延長やレジデンスカードにより滞在を継続する行為
罰金額:50万~2,000万ドン(16日未満~90日以上の超過)から50万~4,000万ドン(16日未満~1年以上の超過)に引き上げ

◆ 外国人を招聘する企業に対する処分
・外国人の出入国または滞在に関する招聘手続を行ったものの、法令上の責任を履行しなかった場合、または当該手続きにおいて虚偽の申告を行う行為
罰金額: 3,000万~4,000万ドンから4,000万~5,000万ドンに引き上げ

・不法滞在の外国人を雇用する行為、不法滞在の外国人に対して観光活動を実施する行為、外国人の不法滞在を黙認する行為、または外国人の出入国や滞在に関する法令違反の兆候を把握しながら管轄機関へ通報しなかった行為については、今回新たに制裁対象として追加されている。
罰金額:4,000万から5,000万ドン

本改正により、外国人の出入国や滞在などに関する違反行為について、取り締まりが厳格化された。特に、滞在期限超過(不法滞在)、書類の不備、また不法滞在などの行為を通報しない行為が、重点的な規制対象となっている。外国人と外国人労働者を雇用する企業は、本改正の内容を確認のうえ、法令遵守の徹底を図ることが求められる。

 

参考文献
・政令第144/2021/ND-CP号
・政令第282/2025/ND-CP号