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【税務】税務局、税務・インボイスに関する行政処罰について最新の見解を発表
2025/12/11
2025年10月8日、税務局はオフィシャルレター第4287/CT-PC号を発行し、税務およびインボイスに関する行政処罰について具体的な見解を示した。
1. 税務に関する行政処罰
納税者により申告に関する違反行為が複数行われた場合には、当該違反行為が納付すべき税額の不足や免税・減税額の増加につながらず、かつ、還付税額が未還付であり、政令第125/2020/ND-CP号第5条第3項(a)点に定める除外事項※にも該当しない場合、税務当局は法令に基づき、それぞれの違反行為について処罰を行うとされる。つまり、違反ごとに税務上の罰金が発生する。
※上記の除外事項の例として、「一つの申告書に複数項目の誤記入がある場合」が挙げられるが、これは一つの違反行為として処罰される。
一方、2025年5月2日に施行される政令第68/2025/ND-CP号より前に違反行為が行われていた場合には、2回目以降の行為について、2020年改正の2012年行政違反処理法第10条第1項(b)点に規定される加重事項「行政違反の複数・反復」に該当する行政処罰としてみなされる。
2. インボイスに関する行政処罰
納税者により適切なタイミングでインボイスを発行しなかった違反行為が複数行われた場合には、税務当局は法令に基づき、それぞれの違反行為について処罰を行うとされる。
また、一つの処分手続において、複数のインボイスに関する行政違反が処理される場合には、税務当局は、それぞれの違反行為に対する処罰内容および罰金額を、一つの行政処罰決定書においてまとめて決定する。
行政処罰決定書に記載される罰金額は、それぞれの違反行為に対する具体的な罰金額の合計となり、行政違反処理法第24条第1項(c)点に定める罰金の上限額に関する制限は適用されない。
基本的に、税務当局は適切なタイミングで発行されなかったインボイスについて、一枚ごとに個別の処罰を行うものと理解される。そのため、会社がインボイスの発行タイミングやその他のインボイス関連規定に繰り返し違反した場合には、罰金額が高額となる可能性がある。
この点を踏まえ、インボイス発行プロセスについて社内で点検を行い、適時性および正確性を確保することが重要である。
なお、2026年には新たな行政違反処理に関する政令が有効となるため、弊社から改めてお届けする。
参考文献:
2025年10月08日付オフィシャルレター第4287/CT-PC号
2020年10月19日付政令第125/2020/ND-CP号
2025年03月18日付政令第68/2025/ND-CP号
2012年06月20日付行政違反処理法第15/2012/QH13号


