Newsニュース

新着法令情報

【税務】支払遅延時の仕入VAT控除の扱いについて

2025/12/04

2025年11月25日付で、税務局は「オフィシャルレター第 5487/CT-CS号」を発行し、税込5,000,000ドン以上の商品の購入やサービスの利用において、分割払いや後払いで支払う場合の仕入VAT控除についてガイダンスを発表した。
支払遅延があった場合でも、最終的に規定どおりの非現金支払の証憑が整えば、仕入VAT控除が認められるという内容である。

以下にポイントを整理する。
(1) 支払期日までに非現金支払の証憑が揃わない場合
契約書または付属書で定めた支払期日までに非現金支払の証憑が確認できない場合、企業は当該契約または付属書に基づき支払義務が発生する課税期間において、仕入VATの該当部分について控除額を減額修正する義務がある。つまり、この時点では仕入VAT控除は認められない。

(2) 後日、証憑が揃った場合
その後、非現金支払の証憑が揃った場合、企業は仕入VAT控除をすることができる。つまり、いったん減額修正した仕入VATであっても、証憑が整えば控除が可能となる。

参考文献:
・法令第181/2025/ND -CP号
・オフィシャルレター第5487/CT-CS号