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【税務】新規投資プロジェクトの試運転期間における付加価値税還付

2025/09/18

税務局は2025年9月4日付でオフィシャルレター第3577/CT-CS号を発行し、付加価値税(VAT)の還付について以下の通り案内した。

新規投資プロジェクトを有する企業が投資段階において「運転・試運転」を行う場合、それが業界の関連法規に基づき規定される技術基準上の要件または工程の一つであり、かつ当事者間の合意文書に規定された投資家および施工業者それぞれの義務・責任に従って実施される場合には、当該運転・試運転は投資プロジェクト実施段階の業務範囲内となる。

上記の案内により、投資段階において発生した商品・サービスに係る仕入VAT額を正確に算出し、実際の申請資料を適切に準備することができれば投資プロジェクトに係るVAT還付申請を検討できるようになった。

ただし、当該運転・試運転が法令上求められた技術基準を満たすことを目的としていることが条件の1つのため、企業の都合で実施した場合は上記条件を満たさない点に留意が必要である。

 

参考文献:
・オフィシャルレター第3577/CT-CS号