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【労務】強制社会保険料の算定基礎賃金に関する公式ガイダンス
2025/09/11
2025年9月5日、賃金・社会保険局は、オフィシャルレター第1198/CTL&BHXH-BHXH号(以下「オフィシャルレター第1198号」)を公布し、強制社会保険料の算定基礎賃金についてガイダンスを発表した。
本オフィシャルレターは、2024年社会保険法(法律第41/2024/QH15号)第31条1項b号および政令第158/2025/ND-CP号第7条1項に規定された内容を明確化するものであり、企業にとって重要な実務的根拠となる。オフィシャルレター第1198号によると、強制社会保険料の算定基礎賃金には、以下の3つのグループが含まれる。
1. 職務または職位に応じた賃金
職務または職位ごとに設定された月額の時間給賃金であり、使用者が法令に基づき策定した賃金表に従って構築され、労働契約書で合意されたもの。
2. 賃金手当
労働条件、業務の複雑性、生活条件、人材確保の必要性など、基本賃金では十分に考慮されていない要素を補うための手当。労働契約書に明記される必要がある。
3. その他の補助金
労働契約書に明示され、賃金と併せて具体的な金額を特定でき、かつ各賃金支払期において定期的かつ安定的に支給される手当。
また、オフィシャルレター第1198号では、労働契約書に記載されても強制社会保険料の算定基礎賃金に含まれない各種制度や福利厚生について明確にしている。具体的には以下のようなものが挙げられる。
・イノベーション報奨金
・昼食手当(食事補助)
・ガソリン、通信、通勤、住宅、託児・育児支援などの各種手当
・労働者の親族死亡時の弔慰金、親族の結婚祝金、労働者の誕生日祝金
・労働災害や職業病発生時の困窮者支援手当
以上が新たなポイントである。今回、強制社会保険料の算定基礎賃金に含める範囲が具体的に示されたため、企業は本基準に沿って適正に算定し、コンプライアンス確保と将来のリスク低減につなげていただきたい。
参考文献:
・2024年社会保険法
・政令第158/2025/ND-CP号
・通達第10/2020/TT-BLDTBXH号
・オフィシャルレター第1198/CTL&BHXH-BHXH号


