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【医療保険】2024年改正医療保険法の施行細則政令(2025年8月15日施行)

2025/08/21

2025年7月1日、政府は2024年改正医療保険法の一部条項を具体化する政令第188/2025/ND-CP号を公布した。当該政令は2025年8月15日より正式に施行される。主な内容は以下の通りである。

(1) 医療保険料率の明確化
各対象者区分ごとの医療保険料の負担割合が以下の通り明確化された。

対象者区分 会社負担 労働者負担 合計
無期または1か月以上の有期労働契約に基づき就労するベトナム人労働者(フルタイム・パートタイムを含む) 3% 1.5% 4.5%
12か月以上の有期労働契約に基づき就労する外国人労働者(企業内異動者を除く、かつ契約締結時に退職年齢未到達の者) 3% 1.5% 4.5%
会社の給与を受けない経営管理者・監査役等(ベトナム人) 4.5% 4.5%

(2) 医療保険料の未納が回避行為とみなされないケースに関するガイドライン
会社が (1) 被保険者名簿を作成しない/内容に不備あり、あるいは (2) 登録済みの保険料を法定の最遅納付日から60日経過後も納付しない/納付に不足あり、といった行為を行った場合であっても、所轄機関が不可抗力によるものと認定した場合には「医療保険料の未納に関する回避行為」とはみなされない。
具体例な不可抗力事由は以下の通りである。

(i) 台風、洪水、地震、大規模火災、干ばつなど、生産・事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす自然災害

(ii) 国家機関が公表した危険な伝染病により、生産・事業活動および財務能力が深刻に影響を受ける場合

(iii) 法律上の“緊急事態”が発生し、機関・組織・事業主の活動に突発的な影響が生じた場合

(iv) 民法上の規定に基づくその他の不可抗力事由

医療保険料の未納が回避行為とみなされないケースを明確にすることで、上記ケースに該当しない医療保険料の未納行為に対する処分が法令上より明確になった。上記2点が政令第188/2025/ND-CP号の主な内容だが、医療保険に関する法令を正確に遵守するためには本政令のその他の規定についても十分に理解し、対策を講じることが望ましい。

参考文献:
・2024年改正医療保険法
・政令第188/2025/ND-CP号