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【税務】輸出加工企業(EPE)向け輸入品販売のVAT還付について
2025/08/21
2025年7月30日付で、バクニン省税務局はオフィシャルレター第1446/BNI-QLDN3号を公布し、商品輸入後に輸出加工企業(EPE)へ販売する取引に係る付加価値税(VAT)還付の取扱いを通知した。背景として、2025年7月1日より、政令第181/2025/ND-CP号第29条第1項に基づき、輸出に係るVAT還付は以下の通り規定されている。
・企業が月または四半期において輸出の商品・サービスを有し、かつ控除しきれない仕入VAT額が3億ドン以上である場合、月次または四半期ごとにVAT還付を受けることができる。
・ただし、輸入後に第三国へ輸出する商品は還付対象から除外される。
これにより、輸入品をそのまま第三国へ輸出する取引は還付対象外となる。
一方で、EPEへの販売が「第三国へ輸出」に当たるか否かについて、2025年7月30日付のオフィシャルレター第1446/BNI-QLDN3号において、バクニン省税務局が次の通り説明している。
・企業が商品を輸入した段階でVATを全額納付した後、当該商品を輸出加工企業へ販売する場合、当該取引は『輸出加工区への輸出』として取り扱い、「第三国へ輸出」とはみなさない。
・当該商品を輸出加工企業へ販売する企業は、政令第181/2025/ND-CP号第29条の規定に基づき、輸出に係るVAT還付を受けることができる。
・輸出加工区の定義は、2022年5月28日付の政令第35/2022/ND-CP号第2条第2項に基づき判断する。
以上より、輸出加工企業への販売は輸出に係るVAT還付の対象となり得ると解釈できる。ただし、現時点では税務総局による統一されたガイダンスが公表されていないため、バクニン省以外に所在する企業は所轄税務当局に具体的な対応について事前に確認されることを推奨する。輸出加工企業との取引がある場合は、還付の取扱いを十分に確認し、適切に対応することが重要である。
参考文献:
・政令第181/2025/ND-CP号
・2024年VAT税法第48/2024/QH15号
・バクニン省税務局のオフィシャルレター第1446/BNI-QLDN3号


