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【社会保険】強制社会保険料の算定基礎賃金(2024年社会保険法)

2025/08/07

2025年7月29日、ベトナム社会保険電子情報ポータルは、2024年社会保険法および2024年改正医療保険法(いずれも2025年7月1日施行)に基づく社会保険・健康保険・失業保険の諸政策に関してオンライン交流会を開催した。
注目すべき論点の一つは、強制社会保険料の算定基礎賃金範囲の明確化である。

2014年社会保険法および関連ガイドライン(2025年7月1日付で失効)では、ガソリン手当、通信手当、制服手当、昼食手当などの各種手当・福利厚生を強制社会保険料算定の賃金に含めないと定められていた。

しかし、2025年7月1日施行の2024年社会保険法および政令第158/2025/ND-CP号には、これらの手当・福利厚生を算定基礎賃金に含めるか否かについて明示的な規定がなく、企業に混乱を与えている。

この点について、オンライン交流会に質疑応答(第24番)にて以下の回答が示された。「その他の各種制度および福利厚生(イノベーション報奨金、休憩時間中の食事手当、ガソリン手当、通信手当、通勤手当、住宅手当、育児手当、親族死亡時の弔慰金、労働者の親族結婚時や労働者の誕生日に対する祝金、労働災害および職業病発生時の困窮者支援手当および労働契約書に別項目として記載するその他の手当)については、通達第10/2020/TT-BLDTBXH号第3条第5項に基づき、「強制社会保険料の算定基礎となる賃金・手当・その他の補助金」には該当しない。したがって、これらは強制社会保険料の算定基礎賃金に含まれない。」

以上のように、2024年社会保険法および政令第158/2025/ND-CP号には具体的な案内が示されていないものの、本回答より、これまで同様に各種手当・福利厚生については強制社会保険料算定の賃金には含まれない可能性が高い。
よりリスクを低減するためには管轄の社会保険機関と事前確認を行い、適正な保険料算定を実施することが望ましい。

 

参考文献:
・ベトナム社会保険電子情報ポータル 質問24
(https://d.bmb.jp/9/284/371/14988)
・2014年社会保険法
・2024年社会保険法
・政令第158/2025/ND-CP号
・通達第10/2020/TT-BLDTBXH号