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【労務】国会にて「雇用法(改正)」が正式に可決

2025/06/26

2025年6月16日、国会は全8章・55条から成る雇用法(改正)を可決し、2026年1月1日より施行する。本改正による重要な変更点の一つに、「失業保険」の加入対象範囲の拡大があり、具体的には、以下のような新たな対象者(いずれもベトナム国籍の労働者に限る)が追加されている。

1. 1か月以上の期間を定めた労働契約に基づき就労する者
2. 期間の定めのない労働契約または1か月以上の期間を定めた労働契約に基づき、かつ当該月の給与が強制社会保険の最低拠出基準額以上であるパートタイム労働者
3. 報酬を受け取る企業管理者および監査役

本改正に対応するため、雇用法(改正)が施行される前に、企業は自主的に雇用しているすべての労働者の労働条件を再確認すべきである。特に、1か月以上の短期契約で雇用されている者、パートタイム労働者、企業管理者や監査役といった特定労働者について、失業保険加入義務の有無を明確にし、2026年1月1日からの新たな保険加入義務に向けた準備を行うことが推奨される。

 

参考文献:
・雇用法(2013年)
・雇用法(改正)(https://d.bmb.jp/9/284/308/14988)