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【税務】2025年6月1日以降における、インボイスへの必須記載事項に関するご案内

2025/05/29

第一地域税務支局に附属しているナム・トゥ・リエム区税チームは、政令第70/2025/ND-CP号にて新たに定められたインボイス・証憑に関する規定の詳細について、同地域における企業・個人事業主などへ以下の通り案内した(2025年05月09日付のオフィシャルレター第5624/NTL-QLDN2号)。

■ 個人事業主、事業者に対する商品・サービスに関する電子インボイスを発行する際には、税コードあるいは身分証明番号の記載が義務付けられている。ただし、スーパーやショッピングモールにおける事業者ではない顧客への販売時の電子インボイスなど、特定のケースには記載する必要はない。( 政令第70/2025/ND-CP号第1条第7項d)

■ 発行済のインボイスに誤りがある場合、調整インボイスまたは差替インボイスを発行する。

■ 発行時に必須事項がすべて記載されていない場合 (特に税コードを有する事業者(購入者)の税コードを記載しないケース)、インボイスに関する法令違反やインボイス・証憑の違反使用とみなされ、行政罰則の対象となる。

これまでの政令第123/2020/ND-CP号と比較し、新たに公布された政令第70/2025/ND-CP号は義務規定が増加している。法改正の内容を確認し、各規定を適切に遵守できるように対応いただきたい。

 

参考文献:
・2020年10月19日付で政令第123/2020/ND-CP号
・2025年3月20日付で政令第70/2025/ND-CP号
・2025年05月09日付でオフィシャルレター第5624/NTL-QLDN2号