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【税務】税務登録済の事業内容の再確認及び記載内容の修正に係る要請
2025/05/15
第2地域税務支局は2025年4月26日付でオフィシャルレター第976/CCTKV02-CNTK号を発行し、ホーチミン市内の企業に対し、実際の事業内容と税務登録された事業内容が異なっている場合、主要な事業内容を再確認し、適宜修正することを要請した。
事業内容の変更申請の手順は以下の通りである。
■ ワンストップ行政サービスで登録された企業:政令01/2021/ND-CP第56条に従う(事業登録部にオンライン提出)
■ 税務局へ直接登録された企業:通達86/2024/TT-BTC第10条1項に従う
※登録済の事業内容が確認できるウェブサイト:https://d.bmb.jp/9/284/225/14988
税務支局によれば、現状は実際の事業内容と税務登録済の内容が異なる企業が多く、税務管理に支障をきたしている。このような背景により、企業は事業内容を適正かつ迅速に再確認し、適宜修正をすることを要請されている。
特に、政令70/2025/ND-CP第1条第8項に基づき、レジでの電子インボイスの発行対象となる企業かどうかの判断には、正確な事業登録情報が必要となる。ホーチミン市以外の省・市に所在する企業についても、上記電子インボイスへの影響を想定し、適宜、事業内容を再確認し、修正することが推奨される。
参考文献:
2025年4月26日付のオフィシャルレター第976/CCTKV02-CNTK号
政令01/2021/ND-CP
通達86/2024/TT-BTC
政令70/2025/ND-CP