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【税務】2025年度の付加価値税・法人税・個人所得税・土地賃借料の納付期限延長
2025/04/10
ベトナム政府は2025年4月2日付で2025年度における付加価値税(VAT)・法人税(CIT)・個人所得税(PIT)・土地賃借料の納付期限の延長措置に関する政令第82/2025/ND-CP号を公布した。以下が概要となる。
◆ 本政令の適用期限:2025年12月31日まで
◆ 適用対象:本政令第3条1-3項に定められた分野において生産・事業活動を行っている企業・組織・事業所世帯・個人事業主
◆ 各税目・賃料における納付期限延長に関する留意点:以下の通り
1. VAT(輸入に係るVATを除く):
対象:以下の課税期間に対応する申告分のVAT
■ 月次申告企業:2025年2月~6月分
■ 四半期申告企業:2025年第1四半期および第2四半期分
延長期間:2025年2月・3月および第1四半期分は6ヶ月間、2025年4月、5月、6月および第2四半期分は5ヶ月間
2. CIT:
対象:2025年第1四半期および第2四半期の仮納税額
延長期間:5ヶ月間
3. PIT:
対象:事業所世帯・個人事業主については2025年分のVATおよびPITの全額
延長期間:2025年12月31日まで
4. 土地賃借料:
対象:企業、事業所世帯、個人事業主が支払う2025年の土地賃借料(2025年初回分)のうち50%
延長期間:2025年5月31日から6ヶ月間
納付延期申請手続きに関しては遅くとも2025年5月30日までに、「納税期限延長申請書」の提出が必要となる。
本政令に基づく納税期限延長の適用対象となる企業は、延長期間および手続きなどに留意し、所定の期限までに申請手続きをすることを推奨する。
参考文献:
2025年4月2日付政令第82/2025/ND-CP号