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【商業】外国企業の商品売買活動および関連活動に関する報告義務

2026/01/15

政令第09/2018/ND-CP号第40条に基づき、商品販売(小売)事業におけるビジネスライセンスまたは小売店舗設立認可書を取得している外国企業は、毎年、商品売買活動および関連活動の状況を管轄の商工局に報告する義務がある。
・報告書の提出先:商工省、専門管理省、または地方商工局
(※)様式第13号の脚注1~3で具体的に案内されている。
・提出期限:翌年の1月31日まで
・書式:政令第09/2018/ND-CP号に定められた様式第13号を使用する。

この報告義務は、政府機関が外国企業の取引および関連活動を管理する上で重要な役割を果たしており、対象となる外国企業は適切に履行する必要がある。報告書の未提出または遅延があった場合、以下のリスクが想定される。
・報告書未提出に対してVND 10,000,000~20,000,000の行政罰金が科されるリスク
(政令第98/2020/ND-CP号第70条1項(c))
・24か月連続で定期報告を行わなかった場合、ビジネスライセンスまたは小売業施設設立許可証が取り消されるリスク
(政令第09/2018/ND-CP号第43条1項および第2項)

したがって、商社や店舗販売を行う企業など、本報告義務の対象となる可能性のある企業におかれては、自社が本件の対象となるか否か、および当該報告を適切に実施しているかを早急にご確認のうえ、必要な対応を進めていただくことが重要である。

(※)報告書の提出先は、様式第13号の脚注1~3で具体的に案内されている。

 

参考文献:
・政令第09/2018/ND-CP号
・政令第98/2020/ND-CP号