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【労務】第2子出産時の産休期間および配偶者休暇を延長(2026年7月1日施行)

2025/12/18

2025年12月10日、国会第10回会期において人口法の改正が可決され、第2子出産に伴う女性労働者および男性労働者の産休期間に関する規定が見直された。本改正により、第2子を出産する場合の休暇日数が拡充される。

出産時の休暇制度(現行制度と改正後の比較)

対象 現行制度
(2019年労働法・社会保険法)
改正後
(人口法14条1項)
女性労働者 産前産後休暇:合計6か月
(産前最大2か月)
第2子出産時の産休:合計7か月
※産前休暇の上限については法令での言及がなく、制限がないものとみられる。
男性労働者 通常分娩:5労働日
帝王切開または妊娠32週未満:7労働日
10労働日
※通常分娩や帝王切開などの違いによる日数の変動はなくなった。

本改正は2026年7月1日から施行される。

使用者は本改正内容を踏まえ、関連する新たな規定を適時把握した上で、社内規程の見直しを行うとともに、今後の産休制度に関わる人員配置や業務計画についても、事前に検討しておく必要がある。

参考法令:
・2019年労働法
・人口法 2025