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【税務】2025年7月1日以降の分割払い・後払いによる商品・サービス購入に関する留意点
2025/07/24
2025年7月1日付政令第181/2025/ND-CP号第26条2項g により、一部の特殊な場合における非現金決済の証憑要件は以下のように規定された。
・分割払いや後払いで購入した商品・サービスの価額が5,000,000 VND以上の場合、企業は、分割払いや後払い関する書面契約、VATインボイス、および非現金決済証憑に基づき仕入VATを控除する。
・契約書またはその付録書で定められた支払期限がまだ到来しておらず、非現金決済証憑が未入手の場合でも、仕入VATの控除は可能である。
・ただし、契約書または付録書に規定された支払期限が到来したにも関わらず非現金決済証憑が入手できない場合は、その支払い義務が発生した申告期間において、当該商品・サービスに係る仕入VAT控除額の減少調整を行う必要がある。
このような税務リスクを回避するためには、分割払いや後払いに係る契約書や付録書に記載されている支払期限を十分確認し、期限通りに支払手続きを実施する必要がある。
なお、本政令の施行日は2025年7月1日であるが、適用対象が「施行日以降に発行されたインボイスのみ」に限られるか、または「施行日以前に発行された支払期限が施行日以降であるインボイスも含む」かについて明確に規定されていない。
そのため、2025年7月1日以前に発行された5,000,000 VND以上のインボイスについては、施行日以降に支払期限を過ぎて支払いが行われた場合、仕入VAT控除が認められないリスクもある。こうしたケースが想定される場合は、所轄税務局へ事前確認を行い、適切な対応を明確にすることが推奨される。
参考文献:
2025年7月1日付政令第181/2025/ND-CP号