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【社会保険】2024年社会保険法の細則政令、2025年7月1日より施行
2025/07/10
2025年6月25日、政府は「2024年社会保険法」の一部条項を具体化するための政令第158/2025/ND-CP号を公布した。当該政令は2025年7月1日より施行され、以下の重要な補足・指針が盛り込まれている。
1.強制社会保険の適用対象外となる者の範囲を明確化
以下の者について、強制社会保険の適用対象外とする旨が明記された。
・有期(1か月以上)または無期労働契約を締結している労働者で、パートタイム勤務をしており、かつ当月の賃金が強制社会保険の最低拠出基準額を下回る者
・労働法に基づく試用契約により就労している労働者
2.社会保険法における「基準額」に関する指針
社会保険法において「基準額」は政府が別途規定するものとされているが、現時点で基礎給与の制度が廃止されていないため、当面は現行の基礎給与額が「基準額」として用いられる。
3.社会保険料拠出の基礎となる賃金の定義
雇用者が決定する賃金体系の労働者に対して、社会保険料の拠出基礎となる賃金には以下が含まれる。
a) 労働契約で合意された時間給(月給)ベースの職務・職位に基づく基本給与
b) 労働条件、業務の複雑性、生活環境、労働力の誘引度など、上記のa項における基本給与に反映されていない、または不十分に反映された要素を補填するための手当
c) 労働契約に明示され、かつ毎回の給与支払時に固定的かつ定期的に支給される上記a項に基づく給与に加えられる、その他の補足的支給
なお、生産性、勤続年数、業務遂行の質に応じて変動する手当や補足的支給は、社会保険料の拠出基礎賃金には含まれない。
また、強制社会保険の対象となるパートタイム労働者について、拠出基礎となる月額賃金は「労働契約で合意された月間賃金」と定義される。これは契約内容に応じて、時間給/日給/週給に、契約で定められた月間の労働時間・日数・週数を乗じて算出する。
これらの改正に迅速に対応するため、企業や組織は強制社会保険の加入対象者や社会保険料拠出の基礎となる賃金の再確認・見直しを積極的に行い、2025年7月1日からの新制度への適切な対応求められる。
参考文献:
・2024年社会保険法
・政令第158/2025/ND-CP号