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【税務】2025年7月1日以降の「内地引渡輸出入」に関する法改正ポイント
2025/07/10
ベトナム国会は投資法、税関法、付加価値税法、輸出入税法等を改正・補足する法律第90/2025/QH15号を公布し、2025年7月1日より施行した。内地引渡輸出入に関する改正ポイントは以下の通りである。
1.内地引渡輸出入の定義(第3条第3項)
税関法(2024年)第47条に第47a条が新設され、内地引渡輸出入が以下の通り定義された。
「各ベトナム企業と外国貿易業者との売買・加工・賃貸契約等に基づき、外国貿易業者の指示によりベトナム国内において引渡・受取が行われる貿易取引」
なお、外国貿易業者がベトナムに拠点を持たないことを要件とする規定は設けられていない。この点は、旧規定(通達第38/2015/TT-BTC号第86条)における内地引渡輸出入取引の税関手続きに関する要件と異なっている。
2.輸出商品のVAT0%適用(第4条)
付加価値税法第48/2024/QH15号第9条第1a項が改正・補足され、VAT0%が適用可能な「輸出商品」の範囲に、「内地引渡輸出入取引」が明記された。
3.税関法の改正・補足に関する経過措置(第10条第3項)
税関法の改正・補足に伴い、以下の経過措置が定められている。本法律の施行日前に税関申告が登録されており、税関手続きが未了の内地引渡輸出入取引についても、上記第3条第3項の規定が適用される。
これらの改正により、内地引渡輸出入に関する制度が法律上明確化され、税務および税関手続きの実務運用にも影響を及ぼすことが想定される。今後、関連企業においては改正内容を正確に把握し、適切に対応することが求められる。
参考文献 :
・法律第90/2025/QH15号
・2024年税関法
・付加価値税法第48/2024/QH15号
・通達第38/2015/TT-BTC号