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【税務】法人税法の改正が成立、2025年10月より施行へ
2025/07/03
2025年6月17日、国会は改正法人税法を可決した。改正法は2025年10月1日より施行され、2025年度以降の法人税課税年度に適用される。留意すべき主な改正点は以下の通りである。
1. 外国投資家の資本譲渡にも売却額課税導入
未上場の株式会社や有限責任会社の株式・出資持分を外国企業投資家が直接または間接的に譲渡する場合、譲渡益の有無に関わらず、
売却金額全体に一定の法人税率が適用される仕組みへと変更される。これにより、たとえ譲渡取引で損失が出た場合でも、法人税を納める必要が生じる。適用される税率や計算方法の詳細は、今後公布される政令で定められる予定である。
2. 不動産または投資プロジェクトの譲渡による損失は他の事業所得に相殺可能
不動産または投資プロジェクトの譲渡によって損失が発生した場合、その損失を他の事業活動から生じた課税所得と相殺できることが明確化された。ただし、この損失は税制優遇が適用される事業からの所得と相殺することはできない点に留意が必要である。
3. 工業団地に対する地域別法人税優遇措置の廃止
従来、工業団地内で新規または拡張の投資プロジェクトを行う企業には「2年間の法人税免除+4年間の50%減税」といった地域優遇措置が設けられていたが、今後はこの制度が廃止されることとなった。
4. 中小企業に対する新規税率の導入
法人税の標準税率は引き続き20%のままとなるが、売上高に応じて中小企業(SMEs)にはより低い税率が適用される。年間売上高が3億VND未満の企業には15%、3億VND以上~500億VND以下の企業には17%の税率が適用される。また、総売上高が3億ドン以下の企業、売上高が把握できるが費用が不明な協同組合、およびベトナム国内で所得が発生する特定の外国企業(法人税法第2条第2項のcおよびdに規定される)については、売上高に対する定率課税制度が適用される見込みである。この税率や具体的な計算方法は、今後公布される政令で明らかになる予定である。
参考文献:
・2025年改正法人税法