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【企業】2025年7月1日より、外国人向け電子識別アカウント(レベル2)の正式受付が開始
2025/07/01
2025年6月5日付の法令ニュースで案内した「企業の電子識別アカウント登録手続き」について、法定代表者が外国人であるFDI企業がとるべきアクションが明らかになった。公安省計画書(2025年6月20日付・第370/KH-BCA-V01号)に基づき、「外国人向け電子識別アカウント発行に関する50日間集中キャンペーン」が実施されることとなり、2025年7月1日から、多くの省・市の出入国管理局にて政令第69/2024/ND-CPに基づいた正式な申請受付が開始されている。
以下は、ハノイ市公安局・出入国管理部の案内をもとに、申請対象者、必要書類、申請方法等を整理したものである。実際に、ホーチミン市などの主要な都市でも、同様の手順で手続きが進められている。
1. 対象者
ベトナム国内に居住し、レジデンスカードまたは有効な永住カードを所持する外国人個人。
(会社の法定代表者に対して優先的に申請を行うことが推奨されている。)
2. 必要書類
(i) 有効なパスポート、および永住カード/レジデンスカード(いずれも原本、有効期限内)。
※有効なビザのみを所持している場合は、別途今後のガイダンスを待つ必要がある。
(ii) 政令第69/2024/ND-CPに添付された様式「TK01」の申請書。
(iii) 外国人本人名義のベトナム国内携帯電話番号(会社名義の電話番号は使用不可)、および外国人本人のメールアドレス。
3. 受付期間・場所
・受付開始日:2025年7月1日
※50日間集中キャンペーン期間:2025年7月1日~2025年8月19日
・受付場所:各省・市の出入国管理部窓口
※外国人本人が直接出向く必要がある。
処理期間は、国家出入国管理データベースにおける顔写真・顔情報の登録状況により異なり、最長でも3~7営業日以内に完了する見込みである。
4. 結果通知
電子識別アカウントの登録結果は、外国人本人の携帯電話番号またはメールアドレス宛に通知される。
5. 問い合わせ先
管轄地域の出入国管理局(室)
当該手続きは、法定代表者が外国人であるFDI企業(駐在員事務所を含む)のすべてに影響がある。
まずは、所轄の出入国管理当局へ問い合わせの上、申請書類や手続きの詳細を確認し、速やかに法定代表者の電子識別アカウント(レベル2)登録を進める必要がある。なお、2025年6月26日付の財務省および税務総局発行の公文書第2065/CT-NVT号によると、電子識別アカウントが発行されるまでの間は、7月1日以降も現行のトークンを引き続き使用することが認められている。
今後、新たな関連情報がわかり次第、続報をお届けする予定である。
参考文献:
・政令第69/2024/ND-CP
・公安省計画書(2025年6月20日付・第370/KH-BCA-V01号)
・公文書第2065/CT-NVT号