2020年5月号

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項 目

1. 法人税

仕入VATを誤って損金計上した場合の処理に関する2020年5月4日付税務総局発行オフィシャルレター1746/TCT-CS 号

本オフィシャルレターによると、輸出商品の仕入VATが控除条件を満たすにもかかわらず、会社はVAT控除を申告せず、法人税上の損金に計上した。
税務調査において税務機関がこの費用計上されたVATを損金算入から除外し、法人税法上の不適切申告行為に対して追徴と罰金を命じる決定書を発行した。追徴額および罰金を納付した後であれば、会社はVATの控除を申告できるが、税務機関がVAT計算についての会社間違いを発見したケースとして、通達156/2013/TT-BTC 号第10条第5項の各規定に基づき処理される。

投資活動許可証に記載された実施計画よりも遅延しているプロジェクトに対する法人税優遇適用に関する2020年5月13日付ビンズン税務局発行オフィシャルレター10579/CT-TTHT 号

ある会社が、投資活動許可書の発行日から活動を開始し、工場建設、設備・固定資産の購入を行い、仕入インボイスも発生しているが、建設作業が遅延し投資許可証に記載された期日どおりに竣工・操業を開始できなかった。
ビンズン省税務局の見解によると、会社がこの新規投資プロジェクトを工業団地(社会経済的に有利な地域にある工業団地を除く)において実施しており、適正な目的のもとに進められているのであれば、当該プロジェクトからの収入について2014年6月14日付の通達78/2014/TT-BTC 号第18条第3項のa、b、c、規定に基づく優遇を受けることができる。

2. 個人所得税

ベトナムに居住している外国人が日本で不動産賃貸収入を得た場合の個人所得税に関する2020年3月31日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター16468/CT-TTHT 号

本オフィシャルレターによると、ベトナムに居住している外国人が日本にある不動産賃貸により収入を得た場合、ベトナムにおいて個人所得税の申告・納付を実施しなければならない。
申告手続きは以下のとおりである。
- 付加価値税、法人税:暦年の不動産賃貸総収入が1億ドン以上になる場合、個人は賃貸期間が開始した四半期の次の四半期の30日(月末ではなく)までに管轄機関に付加価値税、法人税の申告納付を実施しなければならない。
- ライセンス手数料:個人の貸主は不動産賃貸からの収入が1億ドン以上になる場合には、毎年1月30日までにライセンス手数料を申告・納付しなければならない。ライセンス手数料は売上に応じて以下のとおり規定されている。
+ 年間売上高が5億ドン超の場合:VND 1,000,000
+ 年間売上高が3億ドン超~5億ドン以下の場合:VND 500,000
+ 年間 売上高が1億ドン超~3億ドン以下の場合:VND 300,000
- ベトナムと日本の二重課税防止協定適用の原則に基づき、ベトナム居住者が日本で所得を得て、個人所得税を源泉された場合、当該源泉額についてベトナムにおいて外国税額控除を適用できる。その際の控除額は、総所得額にベトナムの累進課税率を適用して算出された納税額に、課税総所得に対する日本所得の割合を乗じた金額を超えてはならないとされる。

3. その他

Covid-19により影響を受けた労働者の援助制度の適用条件を規定した2020年4月28日付オフィシャルレター906/BHXH-QLT 号の追加案内に関する2020年4月29日付ホーチミン市保険局発行オフィシャルレター923/BHXH-QLT 号

2020年4月28日付オフィシャルレター906/BHXH-QLT によると、ホーチミン市保険局はCovid-19により困難な状況に陥った企業の、労働契約実施の一時延期または無給休暇の認定条件について以下のとおり案内した。
1. 労働契約実施の一時延期、または無給休暇の期間が2020年4月1日から2020年6月30日までの間に1ヶ月以上継続して行われており、2020年4月1日から2020年6月1日までの間に開始された。
2. 当該労働者が労働契約実施の一時延期、無給休暇の開始直前まで強制保険に加入していた。
3. 当該労働者がCovid-19の影響により売上高が発生しない企業または給与を支払うための財源が不足している(賃金積立金や税引後利益その他の財源を使用してもなお2020年3月31日時点の残高が足りない)企業で就労している。
2020年4月29日付ホーチミン市保険局発行オフィシャルレター923/BHXH-QLT では、以下のとおり条件について補足された。
1. 労働契約実施の一時延期または無給休暇が2020年4月1日から2020年6月30日までの間に1ヶ月以上の日数発生しており、それらが2020年2月1日以降に開始された。
2. Covid-19の影響により労働契約実施の一時延期または無給休暇を実施する旨の合意書がある。
3. 当該労働者が労働契約実施の一時延期、無給休暇の期間まで強制保険に加入している。
すなわち、オフィシャルレター923/BHXH-QLT により以下の3つの条件が変更・追加された。
1. 労働契約実の施一時延期または無給休暇の開始時期は2020年4月1日~2020年6月1日までの間ではなく2020年2月1日以降に開始されたものである。
2. Covid-19の影響により労働契約を実施一時延期または無給休暇を実施する旨の合意書がある。
3. 当該労働者が労働契約の実施一時延期、無給休暇の期間にも強制保険に加入している。

労働災害・職業疾病給付基金の保険料に関する2020年5月27日付政令58/ND-CP号

本政令では、労働災害、職業病に関するリスクが高い業種に分類される企業に対し、労働災害・職業病給付基金の保険料0.3%を適用できる条件について補足した。
1. 上記の保険料0.3%の適用を申請する時点までの3年間の間に、罰金の形での行政違反を受けたことがなく、労働安全・衛生法および社会保険にかかる法律違反に問われ刑事訴追を受けていない。
2. 申請年の直前3年間、連続して定期報告を適時に提出している。
3. 申請年の前年の労働災害の頻度が、申請年の直前3年間の平均労働災害発生頻度と比べて15%以上減少している、または申請年の直前3年間、労働災害が発生していないこと。
社会保険に関する通知07/2016/TT-BLDTBXH 号第8条において労働災害、職業病に関するリスクが高いとされている業種は、以下のとおりである。
1. 鉱業、コークスの生産、精製石油製品の生産
2. 化学薬品の製造、ゴムとプラスチックからの製造
3. 金属および金属製品の生産
4. 非金属鉱物からの製造
5. 建設工事
6. 造船および修理
7. 電気の生産、送電、配電
8. 水産物および水産品の生産、保存
9. 繊維製品、衣料品、皮革製品、靴製品の製造
10. スクラップのリサイクル
11. 環境衛生
本政令は2020年7月15日より施行される。

法人税および付加価値税の納税延期を認めた政令41/2020/ND-CP号に関する財務省発行オフィシャルレター5977/BTC-TCT 号

政令41/2020/ND-CP号に規定された納税延期政策については、既に政令において申請必要書類、手続き、手順が明確に規定さていたため、通達の案内を待つことなく発効時点から実務でも適用が開始している。
本オフィシャルレターにおいて財務省は、政令41/2020/ND-CP号の第3条に規定される法人税および付加価値税の納税延期に関し、幾つかの点について改めて通知している。
法人税の納税延期について
- 2019年確定申告に基づき納付するべき法人税のうち、最大20%までについて納税を延期できる。
- 企業の会計年度が暦年ではない場合、会計年度に応じて納税延期の期間が定められる。
-自発的な追加申告または税務調査によって発生した追加納税額についても、20%を超えない範囲について納税を延期できる。
- 納税延期の期間は、2019年度についての各法人税確定申告・納付期日から最長5か月とする。
付加価値税の納税延期について
- 付加価値税納付延期の対象となる企業、組織は本社がある市・省と、建設作業が行われている市・省の両方について付加価値税の延期を適用できる。