2020年1月号

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項 目

1. 法人税

発行時点が適切ではない仕入VATインボイスを受領した場合の、当該費用のVAT控除および損金算入に関する2020年1月20日付Binh Duong省の税務局発行オフィシャルレター 1480/CT-TTHT号

本オフィシャルレターによると、会社がサービス提供業者(売手)とサービス契約を締結し、売手が通達39/2014/TT-BTC 号第2a点における規定にもとづいた適切な時点以外のタイミングでVATインボイスを作成・発行した場合であっても、当該取引について通達219/2013/TT-BTC 号の条件を満たす契約書、インボイスおよび証憑などがあり、かつ売手側がVAT申告・納付を実施した場合には仕入VATを控除できる。
また、上記のVATインボイがおよび証憑などを通達96/2015/TT-BTC 号の条件を満たしていれば、法人税計算時に損金算入を認められる。

非政府組織を通じた教育支援金の損金不算入に関する2020年1月16日付Binh Duong省税務局発行オフィシャルレター1971/CT-TTHT号

通達96/2015/TT-BTC 号第4条第2.22点によると、企業の教育支援金拠出は以下のケースに ついてのみ損金算入が認められる
- ベトナム教育法に基づく国家教育制度に属する公立・私立学校への支援(資本出資、株の購入ではないもの)
- 教育、学習及び学校活動に使用される施設にかかる資金提供
- 学校の定期的な活動に対する支援
- 生徒や学生への奨学金支給
- 学校のコンテストへの支援
- 教育訓練法に則った教育振興基金設立のための支援
本オフィシャルレターによると、非政府組織を通じて学校の定期的な活動に支援する場合、 上記の対象には含まれず、法人税上は損金算入を認められない。

2. 付加価値税

複数の事業者によりカンファレンスが開催された場合のVATインボイス作成に関する2020年1月15日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター1965/CT-TTHT号

本オフィシャルレターによると、会社が他の業者2社とイベントを共同開催する契約書(三者契約)を締結する場合、そのうちの1社を代表として選出しなければならない。そして、その代表企業がサプライヤーと契約を交わし、費用全額を立替払し、他の共同開催者に対しその負担割合に応じて配賦・請求しなければならない。また、付加価値税の申告・納付などは下記の通りである。
- 当該代表企業が他の共同開催者に対して費用を配賦する際には、法令に基づきVATインボイスを発行し、付加価値税を申告・納付しなければならない。
- この事業活動に関する仕入VATについては、通達26/2015/TT-BTC 号第1条第10項に定める条件を満たせば申告・控除ができる。
- この事業活動に関する費用については、通達78/2014/TT-BTC 号(およびその改正・補足規定である通達96/2015/TT-BTC号)の条件を満たせば、法人税上で損金算入を認められる。

ベトナムから商品を輸入した外国の当事者が支払不能に陥った場合の、VAT還付申請に関する2020年1月21日付税務総局発行オフィシャルレター324/TCT-CS号

本オフィシャルレターによると、会社のVAT還付手続きにあたって還付申請額に外国の当事者が支払不能になったために代金を回収できなかった契約に関するVATが含まれる場合には、通達219/2013/TT-BTC 号第16条第3項第d.1点に基づき、会社は理由を明確に説明する文書を提出するとともに、下記のいずれかの文書を銀行込証憑の代わりとして使用できる。 - ベトナムから輸出され当該外国に輸入された商品の、輸入国側の税関申告書のコピー(1部)
- 裁判所または購入者が居住する国の管轄機関に提出した(破産等の)申立書および当該機関の管轄機関の申立受理通知書のコピー(1部)
- 事業者に有利な判定を下した外国裁判所判決のコピー(1部)
- 外国の購入者が破産または支払不能となったことについての外国管轄機関の承認(または通知)書類のコピー(1部)

3. その他

CPTPP に基づく輸出優遇税率適用を受けるための輸入申告書提出に関する2019年12月18日付税関総局発行オフィシャルレター7840/TCHQ-GSQL号

政令57/2019/ND-CP号第4条第4項に基づき、CPTPP に基づく優遇輸出税率を適用できる条件は下記のとおりである
1. CPTPP に合意した国に輸入されたという事実。
2. CPTPP合意国内の仕向け地が表記された輸送書類のコピーを入手していること。
3. ベトナムから輸出された物品がCPTPP合意国に輸入されたことを証明する、輸入申告書(コピーと、輸入申告書が英語表記されていない場合にはその英語訳またはベトナム語訳)があること。
従って、税務優遇を受けるためには、輸出企業は輸入申告書の写しと、輸入申告書が英語表記されていない場合にはその英語訳またはベトナム語訳を提出しなければならない。また、企業は輸入申告書の翻訳版の合法性に責任を負う。各地方税関局においてこの輸入申告書や税関書類を確認・比較し、規定に基づき処理する。

ホーチミン市は2020年2月10日より電子申告システム(eTax)の運用を開始

企業、組織、個人が税務行政手続きをよりスムーズに行えるように、ホーチミン市税務局はオンライン税務申告アプリケーション(http://kekhaithue.gdt.gov.vn)および電子税務納付(http://nopthue.gdt.gov.vn) に代えて2020年2月10日午前8時より、新たな電子申告サービスシステム(http://thuedientu.gdt.gov.vn)の運用を開始した。
eTaxサービスシステムの特徴な機能の主なものは以下のとおりである。
- 一度システムにログインすると、そのまま全てのサービスを使用し、全ての税務書類を管理できる。これまでのようにウェブサイトのアドレスを変更したり、システムに再度ログインしたりする必要がない。
- 税務申告、納付、還付、書類情報・税務業務の検索などの手続きが簡単に実行できる。
- 各税コードに対して1つずつ付与されるメインアカウントに加えて、企業アカウントにおいては社長、チーフアカウンタント、会計担当者など役職ごとに異なる権限をもたせた追加アカウントを作成することができる。
- 税務局へ提出した書類、結果処理通知、税務業務・納付の情報の検索などが行える。