2019年4月号

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項 目

1. 個人所得税

個人の株式譲渡活動の税制に関する2019年4月4日付税務総局発行
オフィシャルレター1211/TCT-DNNCN号

企業法および証券法の規定によると、個人の資本譲渡所得は証券譲渡からの所得と見なされる。
よって、個人が株式または出資資本金譲渡所得がある場合、譲渡価額に対し税率0.1%(92/2015/TT-BTC号第16条及び第21条による)の個人所得税を納付しなければならない。また上場企業か非上場企業を問わず、その規則を適用される。

懸賞からの収入の個人所得税制に関する2019年4月12日付ドンナイ省税務局発行
オフィシャルレター2500 / CT-TTHT号

会社が従業員と顧客のためにラッキードロープログラムを行う場合、このプログラムに参加する個人によって受け取った所得は賃金所得ではなく、懸賞からの所得とみなされる。
そのため、個人に所得を支払う前に会社は懸賞(通達111/2013/TT-BTC号第25条1gによる)からの所得として源泉徴収の控除・申告(通達92/2015/TT-BTC号第21条第2項フォーム06/TNCNによる)を実施することとされる。
会社がフォーム05/KKTNCNでこの懸賞からの所得を申告した場合は修正申告が必要である。その為、会社は現行規則に従って、間違った月次申告及び年次確定申告を修正し、追加申告を実施すべきである。

2. 外国契約者税

海外サプライヤーのパッケージツアー購買活動の税制に関する2019年5月20日付
ハノイ税務局発行オフィシャルレター35836/CT-TTHT号

通達219/2013/TT-BTC 号第5 条第4 項によると、投資プロジェクト譲渡は、投資法の条件を満たし、譲受人が当初の目的に従ってプロジェクトを実施し続ける場合、付加価値税の対象外になる。
但し、譲渡時に譲渡者がインボイスを発行し、インボイスに支払価値のみ記入し、税率及び付加価値税額欄には数値を記入せず線を引く。

還付額を増加する為の追加申告に関する2019年1月18日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 2979/CT-TTHT号

会社が海外サプライヤーのパッケージツアーを購入する場合、その契約には2つの部分があると解釈される。
1.パッケージツアー(海外における食事、ホテル、交通手段などを含む)
2.ベトナムから海外への往復航空券
本オフィシャルレターによると、外国契約者税率は下記のように適用される。
1.上記のパッケージツアーはベトナム国外で提供および消費されるため、外国契約者税課税対象外になる。
2. ベトナムから海外への往復航空券は下記の外国契約者税率が適用される。
+ 法人所得税:2%
+ 付加価値税:国際輸送活動には課税されない。

Hedging保険の取引(リスク防止)の外国契約者税制に関する2019年4月19日付
税務総局発行オフィシャルレター1544/TCT-CS号

ベトナムの会社と業者の取引の価格変動リスクを回避する目的で、海外企業(第三者)が ベトナム会社と契約書を締結し、Hedging保険サービスを提供する場合、会社は第三者から保険金(会社の収入)を受領でき、または第三者(第三者の収入)に保険金を支払う。
この場合、第三者がベトナム企業から受領した収入は通達103/2014/TT-BTC号に従って 外国契約者税の課税対象になる。
ベトナム企業は第三者に代わって下記の外国契約者税率で申告し、控除・納付する責任を負う。
+ 付加価値税率:5%
+ 法人所得税率:5%

3. その他

公務員の基礎賃金に関する2019年5月9日付
政府発行政令第38/2019/ND-CP号

2019年7月1日より、公務員の基礎賃金は月額1,390,000VNDから1,490,000VNDへ引き上げられる。
これに伴い、公務員の基礎賃金の20倍が上限とされる社会保険料の計算基準の上限額が 月額27,800,000VNDから29,800,000VNDへ、そして基礎賃金の2倍が上限とされる産休一時支給金が月額2,780,000VNDから2,980,000VNDに引き上げられる。
本政令は2018年5月15日付政令72/2018/ND-CP号に代替して2019年7月1日に発効する。