2017年9月号

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項 目

1. 付加価値税

社宅(社員が居住することを目的として会社で所有する住宅)に関する
2017年6月2日付ホーチミン税務局発行オフィシャルレター5143/CT-TTHT号

社員の宿泊利用を目的として会社名義で住宅を購入し、所有権を登録している場合は、
税務上3 つの通達に基づき、以下のように取り扱われる。

  • 社員利用を目的とした固定資産の減価償却費に関する通達96/2015/TT-BTC号第4条
    第2.2項
  • 仕入VATの控除に関する通達219/2013/TT-BTC号第14条
  • 個人所得税に関する通達111/2013/TT-BTC号第2条第2d点

一方、付加価値税上は個人で利用することを理由に、会社の事業内容と直接関係があると認められず、社宅購入時に発生した仕入VAT に加えて、社宅使用中に発生する水道光熱費、管理費等の仕入VAT も控除されない。
また個人所得税上、社宅の減価償却費だけでなく、会社負担の水道光熱費、管理費等も、社宅利用者の課税所得に合算し、個人所得税を申告する必要がある。

 

フォーム06(付加価値税の算定方法の登録)の廃止に関する通達
93/2017/TT-BTC号 及びオフィシャルレター4253/TCT-CS号

2017年9月19日に、税務総局は2017年11月5日有効の通達93/2017/TT-BTC号を発行した。
本通達は2013年12月31日付、財務省発行の通達219/2013/TT-BTC 号第12条第3、4条を改正・補足したものである。(なお通達219/2013/TT-BTC号は2014年8月25日付、財務省発行の通達119/2014/TT-BTC号に改正・補足されている。)
2013年7月22日付政令83/2013/ND-CP号、及び税務管理法の幾つかの項目を改正・補足する実施ガイダンス2013年11月6日付、財務省発行の通達156/2013/TT-BTC号第11条第7項を廃止する内容となっている。
通達93/2017/TT-BTC号に対する2017年9月20日付税務総局発行オフィシャルレター4253/TCT-CS号によると、
1. 新規設立会社、及び付加価値税の課税売上が10億ドン以下である会社に対して、控除方法を適用する際、税務局へフォーム06/GTGTを提出することは不要となる。

以前:
新規設立会社、及び付加価値税の課税売上が10億ドン以下である会社に対して、控除方法を適用する際、フォーム06/GTGTの提出が義務付けられる。フォーム06/GTGTを提出し ない場合、自動的に帳簿方法を適用することとなる。
2. 付加価値税の算定方法を変更する際、フォーム06/GTGTの提出は不要となる。

以前:

付加価値税の算定方法(帳簿方法あるいは控除方法)を変更する際、フォーム06/GTGTを税務局へ提出しなければならない。
3. フォーム06/GTGTの提出義務がなくなったうえで、2013年11月6日付、財務省発行の通達156/2013/TT-BTC 号第11条(2014年8月25日付の通達119/2014/TT-BTC号第1条 及び2015年2月27日付の通達26/2015/TT-BTC 号第 条に改正・補足されている。)は以下に変更となっている。
通達93/2017/TT-BTC 号が有効になる11 月5 以降、 適用する算定方法に基づき、会社が税務局へ提出する申告書類が異なる。
-会社が控除方法を適用したい場合、申告書フォーム01/GTGT及びフォーム02/GTGTを提出する。
-会社が帳簿方法を適用したい場合、申告書フォーム03/GTGT及びフォーム04/GTGTを提出する。

※2013年11月6日付財務省発行通達156/2013/TT-BTC号に添付されるフォーム01/GTGT、02/GTGT、03/GTGT及び04/GTGTを使用する。

 

割引輸入品の付加価値税(VAT)に関する2017年9月8日付税務総局発行
オフィシャルレター4067/TCT-DNL号
  • 仕入VAT 控除の条件に関する法令13/2008/QH12号第12条第2項及び
    法令31/2013/QH13 号の幾つかの項目を改正・補足する第1 条第6項
  • 輸出入品の価値確定に関する2015年3月25日付、通達39/2015/TT-BTC号第15条第2項

以上2 つの法令および通達に基づき、
“2. (割引が行われた際の付加価値税の減額)調整項目に下記を含まない。

d.1.1.1) 長期的取引関係の構築を目的とした割引
d.1.1.2) 取扱商品数に基づく割引
d.1.1.3) 支払の形式に基づく割引
d.1.2) 輸出先の国において運送前に割引の文章を作成した場合における割引上記の規定に基づき、会社が値引きされた設備を輸入する場合、
上記の規定に基づき、会社が値引きされた設備を輸入する場合、

  • 2015年3月25日付財務省発行通達39/2015/TT-BTC号第15条第2項に従う割引である場合、輸入品の仕入VATが減額調整される。会社が納付したVATが未払税金より高い場合、2015 年3月25日付財務省発行通達38/2015/TT-BTC号第49条により還付される。
  • 一方 2015年3月25日付財務省発行通達39/2015/TT-BTC 号第15条第2項に従う割引の対象外であるが、会社が規定に基づく仕入VATの申告・納付を実施した場合、
    付加価値税の控除条件を満たせば、減額調整は出来ないが仕入VAT申告にて控除が出来る。

 

2. 法人税

個人に対するサービス費用に関する2017年9月7日付ビンズオン省の税務局発行
オフィシャルレター15716/CT-TTHT号

税務局によるインボイス売却のガイダンスに対する2014年3月31日付財務省発行の通達39/2014/TT-BTC号第12条第2a点、および損金算入に関する2015年6月22日付財務省発行の通達96/2015/TT-BTC号第4条に基づき、会社が自営業の個人に車輌をレンタルする場合、

  • サービス費用が1億ドン/年以上であれば、個人は税務局からインボイスを購入したうえで、会社にインボイスを発行し、付加価値税及び個人所得税の申告・納税を実施しなければならない。
  • サービス費用が1億ドン/年以下であれば、会社がフォーム01/TNDNによりサービス利用に関するリストを作成すればよく、個人が付加価値税申告・納税をする必要はない。

一方、個人が自営業ではない場合、支払う際のサービス費用に関わらず、会社がフォーム01/TNDNによりサービス利用に関するリストを作成すればよく、個人が付加価値税申告・納税をする必要はない。

 

契約書違反に伴う賠償に関する2017年9月12日付ロンアン省税務局発行
オフィシャルレター2156/CT-TTHT号

付加価値税の申告・納税不要に関する2013年12月31日付の財務省発行通達219/2013/TTBTC号第5条第1 項、および損金不算入に関する通達78/2014/TT-BCT号第6条
(その後、通達119/2014/TT-BTC号第6条第2項、及び通達151/2014/TT-BTC号第1条に改正・補足されている)を改正・補足する2015年6月22日付通達96/2015/TT-BTC号第4条第2項36点に基づき、以下の事例(取り扱いを含む)が案内された。
会社が原材料を調達するとともに、委託先から梱包材の提供を受けて加工を行った。
しかし会社が納品し、税務申告を行った後に欠陥が発見されたため、委託先は会社に対して損害賠償(梱包材費用、運送費用、欠陥品処分の費用、加工費用)を要求した。
また会社は損害賠償金を支払う際、支払を証明する書類を用意した。
委託契約上、損害賠償責任が明記されており、かつ上記の支払を証明する書類が揃っている場合、法人税上、会社は損害賠償金を損金算入費用として申告することができる。また発行済みインボイスを回収したり、売上高のマイナス調整を行う必要はない。他方これは欠陥品の処分であり返品ではないため、委託先は返品の際、会社に対してインボイスを発行する必要はない。

 

関連者間取引情報の申告(付録)に関して、フォーム03TNDNから新しいフォームに変更となることが規定された2017年9月21日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター63347/CT-TTHT号

関連者取引情報の申告に関する令20/2017/ND-CP号第10条第3項によると、納税者は本政令の付録フォーム01にて関連者間取引情報を申告する業務があり、法人税確定申告書と共に提出しなければならない。
政令20/2017/ND-CP号の実施を案内する通達41/2017/TT-BTC号第4条第1項によると、納税者は通達156/2013/TT-BTC号のフォーム03-7/TNDN に代わり、政令20/2017/ND-CP号のフォームにより申告を実施しなければならない。また法人税確定申告書フォーム03/TNDNと共に提出しなければならない。
政令20/2017/ND-CP号第14条は2017年5月1日より有効になるため、2017年6月30日に終了する会計年度から、フォーム01による関連者間取引情報の申告を実施しなければならない。

 

3. 個人所得税

会社が団体と工事施工の契約書を締結する際のインボイス及び付加価値税の取扱に関する2017年8月21日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター56620/CT-TTHT号

以下3つの通達に基づき、会社が団体の代表者と工事施工契約書を締結する場合、代表者の所得は給与とみなされ、会社に税率10%を源泉徴収が求められる。また税務局は会社に対して、小売インボイスを発行しない。

  • 個人所得税の控除に関する通達111/2013/TT-BTC号第25条第1i点
  • 各業界、各分野に対する適用される売上に乗じる課税割合に関する通達92/2015/TTBTC号第2第2項
  • 販売及びサービス提供のインボイスに関する通達39/2014/TT-BTC号第12条第2項

但し、会社が団体の代表者(建設分野の自営業)と契約書を締結する場合、代表者の所得は営業に伴う所得とみなされ、会社が付加価値税5%及び個人所得税2%の源泉徴収を実施しなければならない。また会社からの要求があれば、税務局は小売 インボイスを発行する。