2017年8月号

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項 目

1. 付加価値税

付加価値税の還付に関する2017年7月24日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 49519/CT-TTHT号

通達130/2016/TT-BTC 号第1条第3項によると、2016年7月1日より輸入後に輸出する商品に対しては付加価値税の還付は認められない。
通達219/2013/TT-BTC号第9条第1a項によると、非関税地域(輸出加工企業)に売却する商品は輸出品とみなされる。
そのため、2016年7月1日より、企業は海外から設備、機械を輸入した上でベトナムの輸出加工企業へ売却する場合は、仕入に係る付加価値税を還付できないが、規定に従い控除を実施することとなる。
なお、国内企業から購入するが、その商品が輸入設備、機械である場合も、付加価値税の還付対象外になる。

 

付加価値税に関する2017年8月2日付ロンアン省の税務局発行
オフィシャルレター 1836/CT-TTHT号

仕入VAT控除に関する2013年12月31日付財務省発行通達219/2013/TT-BTC 号第14条第8項には以下の通り記載がある。
“8. 仕入VATは商品が使用済か在庫にあるかに関わらず発生時に申告もしくは控除される。"
企業が税務調査前に申告の誤りを発見した場合、修正控除・申告を実施することができる。”
税務局が2016年1月から4月の期間に還付のための税務調査を実施した後、2016年1月から4月分のVATを申告・控除することは上記の通達219/2013/TT-BTC 号第14条第8項に基づくと、当該仕入VATの控除および還付する条件を満たさないこととなる。
控除および還付されないVATに対して、2013年11月6日付財務省発行通達156/2013/TT-BTC 号第10条第5項に基づき、追加申告を実施する場合に損金算入が認められる。

 

2. 個人所得税

労働許可書の申請費用の個人所得税に関する2017年8月25日付税務総局発行
オフィシャルレター 3867/TCT-TNCN号

個人所得税に関する2013年8月15日付通達111/2013/TT-BTC 号第2条第2項、および労働法に関する2016年2月3日付政令11/2016/NĐ-CP 号第10条第1項に基づき、会社が負担する外国人労働者のレジデンスカード、ビザ取得代金に関して、個人所得税の対象となるため申告・納税を実施しなければならない。
一方、会社が外国人労働者の労働許可書取得に係る費用を負担する場合は、当該費用は個人所得税の対象外となる。

 

3. 法人税

製造停止による償却および売却に関する法人税に関する
ビンズオンオフィシャルレター 12799/CT-TT&HTN号

本オフィシャルレターは損金不算入の償却費に関する通達78/2014/TT-BTC号第6条 (通達119/2014/TT-BTC号第6条第2項及び通達151/2014/TT-BTC号第1条による 改正される。)を改正・補足する2015年6月22日付財務省発行通達96/2016/TT-BTC号 第4条、その他収入に関する2014年6月18日付財務省発行通達78/2014/TT-BTC 号 第7条、仕入付加価値税の控除に関する2013年12月31日付財務省発行通達219/2013/TT-BTC 号第14条第1項に基づく。
所有する固定資産の製造停止について、修正・メンテナンスを理由とした停止であれば償却費の法人税上損金算入は可能であるが、資産の効果が無いという理由で一時的に製造停止させる場合は償却費の損金算入はできない。
また、企業が製造を停止した後に資産を売却する場合、実際に売却されるまで償却費は法人税上損金算入されない。売却時の当該資産の譲渡価額は市場価額に相当し、残存価額は損金算入可能である。
製造停止に伴い在庫の原材料や製品を売却する場合、契約に基づいたインボイスを作成し、付加価値税を申告する必要がある。契約上の金額が税務上において合理的でないと判断される場合には追徴課税が求められる。
上記の当該資産の仕入付加価値税について、2015年2月27日付財務省発行通達26/2015/TT-BTC 号第1条第10項における条件を満たす場合に控除が可能である。 また、売却時の収入はその他収入に計上される。

 

4. 税務管理法

支店の住所変更手続きに関する2017年7月28日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 50830/CT-TTHT号

本文書は、支店を異なる省や市に移転する際の税務手続きに関する疑問に対する回答である。
支店の住所変更日は、フォーム09-MST(通達95/2016/TT-BTC号第15条第3bにより)に記載される日となる。
支店の住所変更日が法人税年次確定申告期間中でない場合、住所変更時の確定申告は不要である。(通達151/2014/TT-BTC 号第16第3項により)
また、支店は税務登録情報変更を通知する必要は無いが、事業登録機関に情報変更の登録手続きを実施しなければならない。(通達95/2016/TT-BTC 号第13条第3bにより)
インボイスに関して、事業登録証明書を取得するまでの間に商品・サービスの売買取引を発生した際、旧住所に基づいたインボイスを発行する。新住所の証明書を取得した後に、通達39/2014/TT-BTC 号第9条第2項により、新住所の印鑑を旧インボイスに押印することが求められる。

 

5. インボイス

電子インボスに関する政令草案

2018年より、新規設立企業および個人事業主に対して、税務局がインボイスの印刷注文を行う草案を政府に提出する。
印刷注文・自己印刷の対象限定
財務省が公開した草案によると、インボイスに関する政令(改正)において紙のインボイス及び電子インボイスの両方が存在している。財務省は、世界の多くの国が上記の二つの形式を使用していると考える。スーパー、ショッピングモール、小売店、サービス業者(映画館、送迎サービスなど)が紙のインボイスを使用することが多いため、紙のインボイス及び電子インボイス双方を使用できるよう提案する。但し、電子インボイスが広く使用されるために、財務省は印刷注文・自己印刷の対象を限定する必要がある。
電子インボイスの使用範囲の拡大
草案にて財務省は、通達32/2011/TT-BTC 号により既に電子インボイスが使用されている企業(一部の商品取引、一部のサービス提供など)以外にも、使用範囲を広く拡大したい旨提案する。

 

6. その他

改正技術移転法

2017年6月19日に、改正技術移転法Law No 07/2017/QH14(以下、本改正法)が国会を通過した。本改正法は6章、60条から構成される。本改正法において留意すべき内容は、以下の通りである。
第31条 技術移転登録
1. 本改正法の第5条第2項によると、技術移転契約書及び下記のいずれかの場合に該当する技術移転契約(政府認可を受けた一部技術を除く)は政府管轄機関に登録される必要がある。
a) 海外からベトナムへの技術移転
b) ベトナムから海外への技術移転
c)国家予算が使用された技術のベトナム国内移転(科学・技術実施の結果登録証明書を発行された場合を除く)
2. 組織および個人が本条1項に該当しない技術移契約の登録をすることを奨励している。
3. 登録申請書類には以下が含まれる。
a) 技術移転登録文書(契約当事者の責任を記載すること)
b) 本改正法第23条に基づく技術移転契約書の原本又は公証版(ベトナム語版の契約書がない場合は要ベトナム語翻訳及び公証)
…..
(現行法である政令Decree 133/2008/ND-CP第6条では、技術移転契約を結ぶ際、登録は義務付けられず、契約当事者が登録したい場合に登録する権利を有すると記載されている。)
法人税の観点からは、技術移転契約が締結される場合は改正法に従い登録が義務付けられ、登録が行われていない場合は、関連費用が損金不算入となるリスクがある。

 

電子労働許可書発行のガイダンスに関する2017年8月15日付
労働・傷病軍人・社会事業省発行通達 23/2017/TT-BLDTBXH号

本通達は下記の手続きに対する電子手続きのガイダンスである。
1. 外国人労働者使用要求の承認
2. 新規および更新労働許可書の発行
3. ベトナムでの勤務する外国人労働者に労働許可書発行の対象外の確認
上記の手続きを実施する際、手続き及び申告書を提出する為にウェブhttp://dvc.vieclamvietnam.gov.vn をご覧いただきたい。
申告書はpdf, doc, docx 形式のファイルで提出する。 提出期間は外国人を採用する予定日より20日以内(承認手続きの場合)、勤務日より7日以内(許可書発行の場合)及び勤務日より5日以内(労働許可書の対象外の確認手続きの場合)である。
本通達は2017年10月2日付より有効になる。

 

外資企業・プロジェクトに対する監査に関する2017年7月24日付財務省発行決定
1381/QĐ-BTC号

本規則は、外資企業およびプロジェクトに対する監査に関する規定を定める。
企業財務局(財務省の所属)は、FDI企業に対して定期的及び突発的に監査する為に、税関総局、税務政策局、投資局、財務省検査官などの関連機関と連携する。
監査内容は以下8つの項目を含める。
1. 当事者の出資資産の価値(土地使用権、機械、設備、工場などの固定資産、無形固定資産など)
2. 輸入税の免税対象で使用されている固定資産
3. 債務の状況(銀行借入、債券発行など)
4. 引当金の計上・償却、固定資産の償却、為替差異の計上
5. 外資投資プロジェクトにおける国家出資分に対する利益配分
6. 国家の出資プロジェクトの資本金保護
7. 資本譲渡、プロジェクト譲渡の状況
8. プロジェクト運用後に財務優遇および優遇投資の条件を満たす契約(優遇税制を除く)の実施状況
本決定は、署名日より有効になる。